緊急情報
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更新日:2015年3月4日
平成26年4月から介護給付費算定に係る体制等に変更が生じる場合(平成25年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業所で、平成26年4月から算定を希望しない場合を含む)には、居宅系サービスについては3月15日までに、施設系サービスについては4月1日までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。
なお、平成26年度の介護給付費算定に当たっては、特に下記の事項にご注意ください。
記
「サービス提供体制強化加算」における職員の割合は、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。(前年度の実績が6ヶ月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3ヶ月について、常勤換算方法により算出した平均を用います。)算出した結果は、記録し、保管しておいてください。
事業所規模による区分については、前年度(3月を除く)の1ヶ月当りの平均利用延人員数によることとなっているので、当該平均利用延人員数を適切に算出してください。
平均利用延べ人員数の算出に当たっては、体制等状況表添付書類の別紙A-3または別紙A-4を使用してください。
関連リンク 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
上記のほか、加算の算定に当り実績による数値等を用いることとなっているものについては、要件を満たすかどうかの確認を適切に行ってください。
関連リンク 介護給付費算定に係る体制等の届出について
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