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更新日:2015年3月4日

【重要】平成26年度の介護給付費算定に係る注意事項等について

平成26年4月から介護給付費算定に係る体制等に変更が生じる場合(平成25年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業所で、平成26年4月から算定を希望しない場合を含む)には、居宅系サービスについては3月15日までに、施設系サービスについては4月1日までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。
なお、平成26年度の介護給付費算定に当たっては、特に下記の事項にご注意ください。

1サービス提供体制強化加算

「サービス提供体制強化加算」における職員の割合は、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用います。(前年度の実績が6ヶ月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3ヶ月について、常勤換算方法により算出した平均を用います。)算出した結果は、記録し、保管しておいてください。

サービス種類

居宅系サービス

  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス

施設系サービス

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

2通所介護費・通所リハビリテーション費

事業所規模による区分については、前年度(3月を除く)の1ヶ月当りの平均利用延人員数によることとなっているので、当該平均利用延人員数を適切に算出してください。
平均利用延べ人員数の算出に当たっては、体制等状況表添付書類の別紙A-3または別紙A-4を使用してください。

関連リンク 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

3その他

上記のほか、加算の算定に当り実績による数値等を用いることとなっているものについては、要件を満たすかどうかの確認を適切に行ってください。

関連リンク 介護給付費算定に係る体制等の届出について

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

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