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更新日:2024年1月1日

指定介護老人福祉施設等の優先入所等について

指定介護老人福祉施設等の優先入所に関する取扱いについて

指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)の入所にあたっては、その施設にて介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるための基準を明確にし、施設入所を円滑に行う必要があります。
このたび、本市において、入所の透明かつ公平な運用を図るため「指定介護老人福祉施設優先入所指針」を定めました。
施設におかれましては、この指針に沿って優先入所の運用をしていただきますようお願いします。

施行日:平成29年4月1日
改正日:令和5年4月1日

資料

指定介護老人福祉施設等の特例入所に関する取扱いについて

介護保険法(平成9年法律第123号)第8号第21項の改正及びそれに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降の指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」といいます。)への入所が原則要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」といいます。)が認められています。
また、特例入所の運用については、透明性及び公平性が求められるとともに、市町村による適切な関与が求められています。
このたび、本市において、特例入所の円滑な実施を図るため、別添のとおり「指定介護老人福祉施設等の特例入所に関する取扱要領」を定めました。
施設におかれましては、この要領に沿って特例入所の運用をしていただきますようお願いします。

施行日:平成29年4月1日

資料

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

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