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更新日:2024年1月1日

市営住宅の収入基準

政令月収

入居申込み世帯で収入のある人全員の合計所得から該当する控除金額を差し引いた額を12で除した額を政令月収といいます。政令月収の額により所得区分が決まります。(収入には、アルバイト、パート、年金等も含みます。)

政令月収の求め方

政令月収の求め方

1)収入を得ている方が1人の場合

  • (イ)給与所得のある方(一般的にお勤めの方)
    {給与所得控除後の金額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12=政令月収
  • (ロ)給与所得以外の所得のある方(一般的に自営業の方、年金収入のある方)
    {所得金額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12=政令月収

2)収入を得ている方が2人以上の場合

{給与所得控除後の金額又は所得金額の合計額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12=政令月収

※別居の扶養親族のある方は、上記の「同居親族数」に含まれます。

特別控除

  • (1)老人扶養対象配偶者(満70歳以上の控除対象配偶者である方)
    10万円
  • (2)老人扶養親族(満70歳以上で、収入のある方の扶養親族である方)
    10万円
  • (3)特定扶養親族(満16歳以上23歳未満で、収入のある方の扶養親族と認められている方)
    25万円
  • (4)特別障害者(申込者又は同居親族及び扶養親族の中に心身障害者がおり、手帳等を交付されている方のうち、1・2級の方、療育手帳Aの方)
    40万円
  • (5)一般障害者(申込者又は同居親族及び扶養親族の中に心身障害者がおり、手帳等を交付されている方のうち、3級以下の方、療育手帳Bの方)
    27万円
  • (6)寡婦1(申請者又は同居親族で、夫と離婚し、その後婚姻していない女性で、次の1.~3.全てに当てはまる女性)
    27万円
  •  1.扶養親族(年間所得金額が48万円以下であること)を有すること
  •  2.住民票の続柄に『妻(未届)』又は『夫(未届)』などの記載がないこと
  •  3.年間所得金額が500万円以下であること
  • (7)寡婦2(申請者又は同居親族で、夫と死別した後婚姻していない、又は夫の生死が明らかでない女性で、次の1.・2.いずれにも当てはまる女性)
  • 27万円
  •  1.住民票の続柄に『妻(未届)』又は『夫(未届)』などの記載がないこと
  •  2.年間所得金額が500万円以下であること
  • (8)ひとり親(申請者又は同居親族で、現に婚姻していない又は配偶者の生死が明らかでない方で、次の1.~3.全てに当てはまる方)
  • 35万円
  •  1.生計を一にする子(年間所得金額が48万円以下であること)を有すること
  •  2.住民票の続柄に『妻(未届)』又は『夫(未届)』などの記載がないこと
  •  3.年間所得金額が500万円以下であること
  • (9)給与所得控除・公的年金等控除(給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方)
  • 10万円

 ※(6)~(8)については、所得が控除金額以下の場合はその額となります。

 ※(9)については、給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円未満の場合は、その合計額となります。

 ※上記の計算式によって算出された政令月収を、次の表に当てはめると所得区分がわかります。

  • 一般住宅に入居の場合
  • 単身入居の場合
  • 車椅子対応に入居の場合
  • 老人ペア住宅に入居の場合
  • 福祉住宅に入居の場合
  • 特定公共賃貸住宅に入居の場合
  • シルバー住宅に入居の場合
  • 定住促進住宅に入居の場合

※上記の住宅区分が不明の場合は、市営住宅一覧をご覧下さい。

一般住宅に入居の入居基準1.(北遠地域の住宅を除く)

政令月収

所得区分

0円~104,000円

1

104,001円~123,000円

2

123,001円~139,000円

3

139,001円~158,000円

4

158,001円~186,000円

5

186,001円~214,000円

6

一般住宅に入居の入居基準2.(北遠地域の住宅)

政令月収

所得区分

0円~104,000円

1

104,001円~123,000円

2

123,001円~139,000円

3

139,001円~158,000円

4

158,001円~186,000円

5

186,001円~214,000円

6

214,001円~259,000円

7

改良住宅の入居基準

158,000円

福祉住宅の入居基準

0円

1.の入居範囲について
所得区分1~4については、一般世帯(単身者)および高齢者・障害者世帯等。
所得区分5・6については、高齢者・障害者世帯等のみとなります。

特定公共賃貸住宅の入居基準
旧浜松地域の住宅

政令月収

所得区分

158,000円~186,000円

1-1

186,001円~214,000円

1-2

214,001円~259,000円

1-3

259,001円~350,000円

2

350,001円~487,000円

3

特定公共賃貸住宅の入居基準
引佐・春野・龍山地域の住宅

政令月収

所得区分

158,000円~259,000円

1

259,001円~350,000円

2

350,001円~487,000円

3

※特定公共賃貸住宅の入居基準所得については、年齢により緩和される場合があります。

定住促進住宅の入居基準
龍山地域の住宅

政令月収

所得区分

0円~259,000円

1

259,001円~350,000円

2

350,001円~

3

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部住宅課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2455

ファクス番号:050-3730-5234

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