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更新日:2016年9月29日

平成28年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

平成28年9月29日
浜松市人事委員会

本年のポイント

<本年の給与改定>

月例給、特別給(ボーナス)ともに引上げ

  • 公民較差646円(0.18%)を解消するため、所要の措置を実施
  • 特別給(ボーナス)の改定(勤勉手当を0.1月分増額し、4.30月分)

<平成29年4月1日から実施する給与改定>

扶養手当制度の見直し

  • 配偶者に係る扶養手当額を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引上げ

 

1 公民給与較差に基づく給与改定

1 民間給与との比較

企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の363の市内民間事業所を母集団として、そのうち無作為に抽出された117事業所の実地調査を行った。(調査完了事業所109事業所)

(1)月例給

民間給与

職員給与

較差

367,721円

367,075円

646円(0.18%)

(注)上記職員(事務職員・技術職員)の平均年齢は43.1歳、平均経験年数は21.3年である。

(2)特別給(ボーナス)

民間の支給割合 4.31月(職員の支給月数 4.20月)

2 本年の給与改定

(1)月例給

  • ア 給料表

 〇 行政職給料表 若年層は1,500円程度、その他は400円引上げ
 〇 教育職給料表 静岡県の高等学校等教育職給料表との均衡を図ることが必要
 〇 医療職給料表 行政職給料表との均衡を考慮し改定

  • イ 初任給調整手当 医療職給料表の改定状況を勘案し、改定を行うことが適当
  • ウ 来年度予定する扶養手当制度の見直しを円滑に進める観点から、子に係る扶養手当額を6,500円から6,900円に引上げ
  • エ 給料の特例措置の率を1.78%から1.79%に引上げ
  •  

(2)特別給(ボーナス)

民間の支給割合(4.31月分)との均衡を図るため、支給月数を0.1月分引上げ、4.30月とする(現行4.20月分)。引上げ分は勤勉手当に配分

3 平成29年4月1日から実施する給与改定(扶養手当制度の見直し)

人事院勧告等を踏まえ、以下のとおり見直し

  • 配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額。それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額を引上げ(配偶者及び父母等:6,500円、子:10,000円)
  • 9級(行政職給料表)職員等には、子以外の扶養親族に係る手当を支給しない。8級(行政職給料表)職員等には、子以外の扶養親族に係る手当を3,500円支給
  • 配偶者に係る手当額の減額は、受給者への影響をできるだけ少なくする観点から段階的に実施し、それにより生ずる原資を用いて子に係る手当額を引上げ

2 給与等に関する課題

1 常勤の一般職員以外の職員に係る勤務条件

国や他の地方公共団体の状況、民間労働法制の改正状況等を考慮して、その勤務条件や任用について引き続き調査・研究を進める必要がある。

2 県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う準備

職務給の原則や本市制度との均衡を考慮しつつ、他の政令市の状況を踏まえて、引き続き必要な調整を行うなど、移譲が円滑に行われるよう準備を進めることが重要である。

3 職員の勤務条件等に関する諸課題

1 人材の確保・育成

人材の確保については、採用説明会等の広範な広報活動に加え、1dayインターンシップなどの職場見学や体験を通し、求める人材像や本市の職場としての魅力・やりがいを引き続き発信していくことが必要である。また、学生の就業意識の変化などを踏まえ、各任命権者や大学等と連携し、職種に応じた的確かつ効果的な人材確保策を展開していくことが重要である。
人材の育成については、長期的な展望に立って計画的な研修を実施することに加え、人事評価をさらに活用するなど、職員一人ひとりのやる気を引き出すための取組を引き続き推進していくことが必要である。

2 人事評価制度

公平公正で透明性の高い評価の実施や、評価制度の信頼性と客観性を高めていくことが重要である。より充実した制度となるよう、絶えず調査・研究を行い、評価制度のブラッシュアップを図っていく必要がある。

3 時間外勤務の縮減

職員は、時間外勤務の実施は、臨時的かつやむを得ない場合に限り、事前の命令のもとに行われるものであることなどの基本的なルールを再認識することが重要である。
管理監督者は、「夕礼(ゆうれい)」を活用するなど、時間外勤務予定者の業務内容と退庁予定時刻を確認し、緊急業務以外は翌日に行うよう指導することや、他の職員へ仕事を割り振るなどの調整を必要に応じて行うことが求められる。
任命権者は、管理監督者に対する指導及び周知徹底を図る必要がある。

4 職員の勤務環境の整備等

(1)仕事と家庭の両立支援

育児休業制度の充実

育児短時間勤務制度の導入をはじめ、様々な制度を整えることにより、次世代育成支援を一層推進することが必要である。

家族の介護に係る制度の整備

働きながら介護ができる環境づくりを進めるため、国と同様に制度を整備していくことが必要である。

柔軟な働き方の検討

「ゆう活」を実施したように、新しい働き方を試行する中で、効果や課題を検証し、職員の様々なライフスタイルにあった効率的で柔軟な働き方が可能となるよう環境を整備していくことが必要である。また、フレックスタイム制については、職員の勤務実態や国及び他の地方公共団体の動向を踏まえ、引き続き調査・研究を進める必要がある。

(2)心の健康づくりの推進

ストレスチェックの積極的な受検を呼びかけるとともに、この結果を職場環境や職場の雰囲気の改善にも活用するなど、職員が心身ともに健康で働きやすい職場環境を整えることが重要である。

(3)ハラスメント防止対策

任命権者及び管理監督者は、日頃から職場内でのコミュニケーションを密にして、職員相互で尊重し合う気持ちを大切にするなど、職員が気持ちよく働くことのできる職場環境づくりを引き続き進めていく必要がある。また、上司・同僚によるマタハラ等の防止について、民間労働法制を踏まえた防止策を措置することが重要である。

(4)女性が働きやすい職場環境の整備

「はままつ女性職員活躍応援プラン」に基づき、女性職員がより働きやすく、活躍しやすい環境整備を進めていくことが必要である。

5 雇用と年金の接続

再任用職員の今まで培った知識や経験を活用することが重要であることから、フルタイムでの任用や勤務条件等について、国や他の地方公共団体の動向を踏まえながら、引き続き調査・研究していく必要がある。

6 公務員倫理

管理監督者は、率先垂範し服務規律の遵守に努めることはもとより、職員の意識改革と組織風土の変革を図っていく必要がある。
職員は、あらためて一人ひとりが全体の奉仕者であることを深く自覚し、公務内外を問わず高い倫理観と使命感を持ち、市民からの信頼回復に努める必要がある。
任命権者は、本年実施した新たな研修などの取組とともに、従来実施している取組についても必要に応じて見直しを行いながら、今後においてもあらゆる機会を通じ、職員の倫理意識の高揚に努め、厳正な服務規律の確保を図る必要がある。
また、退職管理制度について、引き続き適切に周知徹底を図る必要がある。

参考

1 給与勧告に伴う職員の平均給与月額(事務職員・技術職員)
現行の給与月額 改定額 改定後の給与月額 平均年齢

367,075円

642円

367,717円

43.1歳

事務職員・技術職員1人当たりの改定額

合計642円

(給料311円、扶養手当303円、特例給料月額9円、はね返り分(注)19円)

※公民較差646円との差△4円

(注)給料等の改定により諸手当の額が増減する分

 

2 給与勧告に伴う職員の平均年間給与概算額(事務職員・技術職員)
現行の平均年間給与 改定後の平均年間給与 平均年間給与の増減額

5,939,000円

5,985,000円

46,000円(0.8%)

 

3 期末手当・勤勉手当の支給月数
  6月期 12月期

28年度 期末手当

28年度 勤勉手当

1.225月(支給済み)

0.80月(支給済み)

1.375月(改定なし)

0.90月(現行0.80月)

29年度 期末手当

以降 勤勉手当

1.225月

0.85月

1.375月

0.85月

 

4 職員の平均給与月額の状況(事務職員・技術職員)

 

平成28年(A)

平成27年(B)

(A)-(B)

給料

331,478円

331,499円

△21円

扶養手当

10,431円

10,650円

△219円

住居手当

4,516円

4,553円

△37円

その他

20,650円

20,463円

187円

合計
(年齢)

367,075円
(43.1歳)

367,165円
(43.2歳)

△90円
(△0.1歳)

※その他は、地域手当、管理職手当及び単身赴任手当

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浜松市役所人事委員会事務局 

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12番7号

電話番号:053-457-2201

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