緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2016年9月29日

平成25年職員の給与等に関する報告の概要

平成25年9月26日
浜松市人事委員会

本年のポイント

月例給、期末・勤勉手当ともに改定なし

  1. 月例給は、公民較差(83円(0.02%))が極めて小さいことから、改定なし
  2. 期末・勤勉手当(ボーナス)は、民間の支給割合とおおむね均衡し、改定なし

1 公民給与較差に基づく給与改定

1 民間給与との比較

調査対象を、公務等を除く全産業に拡大(宿泊業、サービス業など)。この中から、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の375の市内民間事業所を母集団として、そのうち無作為に抽出された117事業所の実地調査を行った。(調査完了事業所106事業所)

(1)月例給

民間給与

職員給与

較差

368,668円

368,585円

83円(0.02%)

(注)上記職員(事務職員・技術職員)の平均年齢は43.6歳、平均経験年数は23.5年である。

(2)特別給(ボーナス)

民間の支給割合 3.91月(職員の支給月数 3.9月)

2 給与改定

(1)月例給

  • ア 行政職給料表
    本市職員の給与が民間企業従業員の給与を83円(0.02%)下回っているものの、公民格差は極めて小さく、給料表の適正な改定が困難な状況であることから、改定なし
  • イ 医療職給料表
    行政職給料表との均衡を勘案し、改定なし
  • ウ 教育職給料表
    静岡県の高等学校等教育職給料表との均衡を図ることが必要

(2)期末手当・勤勉手当(ボーナス)

民間の支給割合(3.91月分)とおおむね均衡しており、改定なし(現行3.9月分)

2 給与等に関する課題

1 給与制度の総合的見直し

人事院が準備に着手するとした給与制度の総合的見直しについて、国や他の地方公共団体の動向を注視するとともに、特殊勤務手当等の諸手当を含めた給与制度が適正であるよう調査・研究を進める必要がある。

2 常勤の一般職員以外の職員に係る勤務条件

休暇等の勤務条件について向上が図られているところであるが、国や他の地方公共団体の状況等を考慮して、勤務条件について調査・研究を進める必要がある。

3 職員の勤務条件等に関する諸課題

1 人材の確保・育成

職員の採用においては、採用説明会の実施等により情報発信を積極的かつ効果的に推進しながら、採用手法についてさらに研究と工夫を重ね、有為な人材の確保に取り組んでいく必要がある。
人材の育成には、長期的な展望に立って計画的な研修を実施することに加え、自己啓発や能力開発に対する支援が必要であり、併せて日頃の業務を通じて職員の資質向上を図ることができる職場風土の醸成をより一層推進していくことが重要である。
就職活動時期の後ろ倒しについて、民間企業の取組状況、国や他の地方公共団体の動向を踏まえ、本市の試験日程についても検討していく必要がある。

2 人事評価制度

評価基準や方法を引き続き公開するとともに、評価者は評価に伴い実施する指導や助言を積極的に行う必要がある。評価結果が給与へ反映されることについても、職員に人事評価制度の趣旨・目的を周知し、評価の信頼性と客観性をより高めるための取組を推進していくことが必要である。

3 時間外勤務の縮減

長時間の時間外勤務により、職員の心身の健康維持や公務能率に支障をきたすことがないよう、管理監督者は、時間外勤務の縮減が職場管理における重要な責務の一つであることを再認識し、適正な業務配分を行うことが必要である。職員は、担当業務の的確な進捗管理を図るとともに、時間外勤務の実施は、臨時的かつやむを得ない場合に事前の命令のもとに行われるものであることなどの基本的なルールを再認識することが重要である。

4 職員の勤務環境の整備等

(1)仕事と家庭の両立支援

職員が仕事と子育てを両立できるよう、男性職員が育児休業を取得しやすい職場環境の整備も含め、仕事と家庭の両立支援のための取組を進めていく必要がある。
人事院が、国会及び内閣に対して意見の申出を行った「一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律」の制定について、今後の国における立法の動向を注視していく必要がある。

(2)心の健康づくりの推進

メンタルヘルス対策は、発生の予防や早期発見・早期対応に重点を置く必要があることから、職員は、心の健康づくりへの意識をより一層高め、自己に適したストレス対処法を身に付けるとともに、不調に早く気づいて対応することが重要である。管理監督者は、常に部下である職員の心の健康状態の把握に努めるとともに、快適な職場環境と良好な人間関係の構築に努めていくことが必要である。
パワー・ハラスメントについては、職員の心の健康保持と良好な職場環境づくりのため、引き続き管理監督者への研修等を開催する中で、職場に及ぼす影響等への理解により、予防・解決の重要性に対する意識の啓発を図る必要がある。

5 雇用と年金の接続

国や他の地方公共団体の動向を踏まえながら、定年退職後の任用制度について調査・研究を進める必要がある。

6 労働基本権

地方公務員の労働基本権の在り方については、国家公務員制度改革基本法により、国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって検討すると規定されている。本市においても、引き続き国の動向を注視していくことが必要である。

7 公務員倫理

職員は、一人ひとりが全体の奉仕者であることを改めて強く自覚し、公務内外を問わず法令の遵守と高い倫理観を堅持し、市民からの信頼回復に努める必要がある。任命権者は、公務員倫理の保持を目的とした研修を実施しているが、あらゆる機会を通じ、職員の倫理意識の高揚に努め、厳正な服務規律の確保を図る必要がある。

8 浜松市職員の給与の臨時特例に関する条例について

今回の措置は異例なものであり、原則としては民間準拠による給与水準が確保されるべきものである。

参考

職員の平均給与月額の状況(事務職員・技術職員)

 

平成25年(A)

平成24年(B)

(A)-(B)

給料

333,331円

332,640円

691円

扶養手当

11,071円

11,296円

△225円

住居手当

4,240円

4,360円

△120円

その他

19,943円

19,614円

329円

合計
(年齢)

368,585円
(43.6歳)

367,910円
(43.5歳)

675円
(0.1歳)

※その他は、地域手当、管理職手当及び単身赴任手当

←平成25年職員の給与等に関する報告及び勧告トップへもどる

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所人事委員会事務局 

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12番7号

電話番号:053-457-2201

ファクス番号:053-457-2089

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?