緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 附属機関 > 附属機関一覧 > 浜松市感染症診査協議会

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

浜松市感染症診査協議会

附属機関の概要

名称

浜松市感染症診査協議会

設置年月日

平成11年4月1日

設置目的
及び
所掌事務

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項による就業制限通知、第20条第1項による入院延長勧告及び第4項による入院期間の延長並びに第37条の2による一般患者に対する医療費公費負担の申請について必要な事項の審議を行う。

設置根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条第6項
浜松市感染症診査協議会条例

所管課

健康福祉部 保健予防課

連絡先

053-453-6118

委員名簿(非公開)

非公開の理由

感染症のまん延を防止するために行う、就業の制限や入院の勧告に従わない患者に対する入院措置等、患者の不利益になる事柄について審議することから、関係者からの影響を避ける必要があるため。

→附属機関等一覧へ戻る

→附属機関等の見直しトップページへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?