ホーム > 防災・消防 > 消防 > 消防局からのお知らせ > 高圧ガス保安法・液化石油ガス法に基づく申請・届出の窓口が変わります。
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更新日:2018年2月2日
平成30年4月1日から浜松市内の高圧ガス保安法と液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」といいます。)に基づく申請・届出の窓口が静岡県から浜松市消防局に変わります。
今まで静岡県知事が行っていた高圧ガス保安法・液化石油ガス法の事務が、指定都市の長(浜松市長、静岡市長)に権限移譲されます。
これに伴い、浜松市内の高圧ガス保安法・液化石油ガス法に関する申請・届出の窓口が、静岡県から浜松市消防局予防課保安グループに変更となります。
なお、液化石油ガス法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出に関する手続きは、引き続き管轄の消防署で行います。
※試験事務や免状の交付事務等は、引き続き高圧ガス保安協会が行います。
【液化石油ガス法について浜松市が所管する範囲】
(1)販売事業者
浜松市の区域内にのみ販売所を設置する場合
(2)保安機関
保安業務の対象となる消費者に液化石油ガスを販売する販売所がすべて浜松市の区域にある場合
(3)特定液化石油ガス設備工事事業の届出(液化石油ガス法第38条の10)
事業所の所在地が浜松市の区域内にある場合
浜松市消防局からの案内(PDF:446KB)
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