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更新日:2017年10月4日

防火管理者とは

多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。

防火管理者の選任

消防法第8条により、学校、病院、工場、事務所、飲食店、共同住宅など多数の人が出入りし、勤務し、又は居住する建物の管理権原者(建物の所有者、賃借人など)は、建物の用途、規模及び収容人員に応じて防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。

防火管理者に求められる地位

防火管理者は、事業所において先頭に立って防火管理業務を進めていかなければなりません。防火管理者となる方は、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする」と消防法施行令第3条において規定されています。

防火管理者に必要な法的資格

防火管理者は、その業務の専門性及び重要性から、防火管理に関する知識及び技能を有していることが必要です。消防法施行令第3条では、防火管理者に必要な法的資格について定められており、消防機関等が実施する防火管理講習の修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの等でなければ、防火管理者として選任することはできません。

各防火管理講習の受講対象者

甲種防火管理新規講習

  • 養護老人ホーム等の社会福祉施設など、自力避難が困難な方が利用し、就寝を伴う施設又はそれらを含む建物で建物全体の収容人員が10人以上の関係者
  • 飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者
  • 工場、事務所、共同住宅などの建物で、建物全体の収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者

乙種防火管理講習

乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう。)の関係者

甲種防火対象物に入居するテナント等のうち次のいずれかに該当するもの(小規模テナント等)

  1. 養護老人ホーム等で収容人員が10人未満のもの
  2. 飲食店、物品販売店など不特定多数の人が出入りするもので収容人員が30人未満のもの
  3. 事務所、共同住宅などで収容人員が50人未満のもの

※乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理新規講習を受講することができます。

甲種防火管理再講習

飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物及びこれらの施設を含む建物等のうち、建物全体の収容人員が300人以上、かつ、甲種防火管理者の選任を必要とする建物又はテナントの防火管理者が受講対象者です。

甲種防火管理新規講習または甲種防火管理再講習修了日から、防火管理者に選任された日までの期間が4年より長い場合は、選任された日から1年以内に、4年以内の場合は、講習修了日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要です。また、以後、直近の再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに再講習を受講しなければなりません。

※テナントが複数あるなど、管理権原が分かれている建物は、各テナント部分についても管理権原ごとに防火管理者が必要です。小規模テナント等で乙種防火管理者の選任でよい事業所の防火管理者は、甲種防火管理再講習の受講義務はありません。

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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