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更新日:2024年4月12日

違反対象物公表制度

浜松市火災予防条例第48条の規定に基づき、違反対象物の公表をしています。

1 公表制度の目的

消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図ることを目的とするものです。

2 公表制度の対象となる防火対象物

飲食店、物品販売店舗、病院、福祉施設など、不特定多数の人が利用する防火対象物が対象となります。

3 公表制度の対象となる消防法令違反

  • 屋内消火栓設備の未設置違反
  • スプリンクラー設備の未設置違反
  • 自動火災報知設備の未設置違反

4 公表の内容

  • 防火対象物の名称
  • 防火対象物の所在地
  • 違反の内容

5 公表対象物一覧

公表対象物一覧表(PDF:53KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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