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更新日:2023年4月1日
市内のごみ集積所等に出されたごみ・資源物を、市や市から頼まれている以外の人が集めて運んではいけません。
※ごみ集積所を利用して出された集団回収資源物は、自治会・PTA等やこれらの団体から頼まれている以外の人が持ち去りすることを禁止します。
条例により氏名等が公表される場合や20万円以下の罰金を支払わなくてはならない場合があります。
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