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更新日:2022年6月23日

働ける在留資格

働ける在留資格を持っていなくてはいけません。仕事の内容は持っている在留資格によってちがいます。
※「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ人は、日本でどんな仕事でもできます。また、他の仕事にも変えられます。

決められた仕事の内容だけ働ける在留資格

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」の在留資格とワーキング・ホリデーや技能実習など法務大臣が決めた活動を仕事にできる「特定活動」の在留資格がそうです。

許可がなければ働けない在留資格

「留学」、「就学」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」、「研修」の在留資格を持つ人。これらの在留資格を持つ人が働くときは、働く前に地方出入国在留管理局で資格外活動の許可をもらってください。

アルバイトをするとき

「留学」の在留資格

資格外活動の許可をもらう。1週間に28時間まで働ける。でも、風俗の営業をする会社では働けない。

「就学」の在留資格

資格外活動の許可をもらう。1日に4時間まで働ける。でも、風俗の営業をする会社では働けない。

「家族滞在」の在留資格

資格外活動の許可がもらえれば、1週間に28時間まで働ける。

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