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更新日:2022年6月23日

印鑑

印鑑は「はんこ」とも言います。印鑑はサインと同じ役目で、印章店で作ることができます。自動車や土地を買うときなど大事な契約では、市区町村の役所に登録した実印を使います。役所に印鑑を登録することを印鑑登録といい、登録された印鑑を実印といいます。登録に使用した印鑑が実印であることを証明するものが、印鑑登録証明書です。

印鑑登録できる方

浜松市に住民登録している15歳以上の人

登録できる印鑑の例

お持ちの在留カード・特別永住者証明書に書いてある氏名の書き方により、登録できない印鑑があります。下の表を見てください。
日本で使用している通称が住民票にのっている人は通称の印鑑も登録できます。また、漢字圏の国(韓国・朝鮮・中国・台湾)以外の人は氏名をカタカナにした印鑑も登録できます。ただし、それぞれの区役所の区民生活課窓口で、通称・氏名のカタカナを住民票にのせる手続きが必要です。この登録には必要な持ち物などがありますので、事前に相談してください。
印鑑を作るときは名前を1ブロック以上つかってください。

登録できる印鑑の例

  在留カード・特別永住者証明書の氏名
アルファベットのみ アルファベットと漢字
国籍 韓国・朝鮮・中国・台湾籍 アルファベット アルファベットまたは漢字
上記以外の国籍 アルファベットまたはカタカナ  

※通称がついている人は通称でも登録できます。

印鑑登録の手続

どこで

区役所区民生活課、協働センター、市民サービスセンター、ふれあいセンター
※印鑑登録のときに通称・カタカナ表記を新たにつける人は、区役所区民生活課のみ

平日 8:30~17:15

各区役所の区民生活課

だれが

本人

書類

印鑑登録申請書

持ち物

登録する印鑑、本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカードなど)

交付(わたす)されるもの

市民カード(印鑑登録証)
※印鑑登録をした後、市の窓口で印鑑登録証明書がほしいときは「市民カード」を持ってきてください。

費用

無料(再登録は、350円)

所要期間

本人確認書類が在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証などであればその日のうちに登録できます。

その他の本人確認書類をお持ちいただいた場合は、下の「代理人について」と同様に2段階の手続きとなるため日数がかかります。

注意

※氏名、住所がちがう本人確認書類では、印鑑登録できないことがあります。
※有効期限切れの本人確認書類はつかえません。

代理人について

代理人が登録の手続きをするときは、日数がかかります。
2段階の手続きで、印鑑登録が完了します。
(1) 印鑑登録申請書、代理人選任届を提出します。
※代理人選任届は印鑑登録する人が全て書いてから、代理人にあずけてください。
(2) 区役所からおくられる照会書兼回答書(登録の意思があるかを答える紙)を提出します。その時、登録する人と窓口にきた代理人の本人確認書類(原本)を確認します。
※全て印鑑登録する人が書いてから、代理人にあずけてください。
※(1)と同じ窓口へ出してください。

代理人の持ち物

登録する印鑑、代理人の認印、登録する本人が全て書いて、登録する印鑑を押した代理人選任届
 ※事前に書類(印鑑登録申請書、代理人選任届)を取りにきてください。浜松市のホームページからもダウンロードできます。
※現在印鑑登録をしている人が印鑑を変える場合等は、印鑑登録廃止届も一緒に提出してください。

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