日本に住むためには  在留手続き

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在留に関する手続きの種類

日本に在留する外国人は次のとき、許可のための手続きをします。


どんなとき? いつ手続き? 手数料
在留資格の取得 ・入国
・外国人の夫婦に子どもが生まれたとき
・誕生・・・子どもが生まれた日から30日目まで
※ 60日目までに出国するときは、いりません。
無料(お金はいりません)
在留資格の変更 ・留学生が卒業した後、就職してそのまま日本に住む
・日本人と結婚する
いつでも 4,000円
在留期間の更新 在留期聞の更新をしたいとき 期間満了の2ヶ月前から満了前まで 4,000円
永住 外国籍のまま日本に永住したいとき いつでも 8,000円
資格外の活動 留学生がアルバイトをする いつでも 就労資格証明書の交付・・・680円
再入国 一時的に出国し、もう一度日本に入国する いつでも ・再入国(1 回) 許可・・・3,000円
・2回以上の再入国許可・・・6,000円

どこで

名古屋入国管理局浜松出張所 浜松市中区中央1-12-4
浜松合同庁舎1階
Tel 053-458-6496

いつ

9:00- 2:00、13:00-16:00
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休み

申請

・在留の手続きは、本人が入国管理局(浜松出張所)で申請します。
・パスポート、外国人登録証は必ず持っていきます。
・その他の必要な書類は在留資格と在留状況により違うので、入国管理局(浜松出張所)に聞いてください。

申請の受理

・申請書を見て、問題がなかったときに許可されます。
・質問や追加の書類が必要なこともあります。
・その日に許可されることもあります。しかし、許可・不許可が決まるまでには少し時間がかかるのが普通です。

許可手続き

・許可のとき、申請者に通知書が届きます。
・通知書に書いてある通りに入国管理局で本人などが手続きします。
・許可されるときには、手数料を収入印紙で払います。

外国人在留総合インフォメーションセンター

入国や在留についてのいろいろな相談ができます。

住所・電話番号

住所 名古屋市港区正保町5-18
電話 Tel 052-559-2151 / 052-559-2152

対応言語

英語、韓国語、中国語、スペイン語 など

帰化

外国人は本人が希望して申請して、法務大臣が許可すると日本国籍になることができます。
詳しくは近くの地方法務局で聞いてください。

浜松市内の地方法務局

静岡地方法務局浜松支局 浜松市中区中央1-12-4
浜松合同庁舎
Tel 053-454-1396

重国籍者の国籍選択届について

重国籍者が日本の国籍を選んで、外国の国籍をやめる書類です。
重国籍になったときが20才になっていないときは、22才までに手続きします。20才より後に重国籍になったときは、重国籍になった日から2年までに手続きします。
詳しくは窓口で聞いてください。

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