日本に在留する外国人は次のとき、許可のための手続きをします。
| どんなとき? | いつ手続き? | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 在留資格の取得 |
・入国 ・外国人の夫婦に子どもが生まれたとき |
・誕生・・・子どもが生まれた日から30日目まで ※ 60日目までに出国するときは、いりません。 |
無料(お金はいりません) |
| 在留資格の変更 |
・留学生が卒業した後、就職してそのまま日本に住む ・日本人と結婚する |
いつでも | 4,000円 |
| 在留期間の更新 | 在留期聞の更新をしたいとき | 期間満了の2ヶ月前から満了前まで | 4,000円 |
| 永住 | 外国籍のまま日本に永住したいとき | いつでも | 8,000円 |
| 資格外の活動 | 留学生がアルバイトをする | いつでも | 就労資格証明書の交付・・・680円 |
| 再入国 | 一時的に出国し、もう一度日本に入国する | いつでも |
・再入国(1 回) 許可・・・3,000円 ・2回以上の再入国許可・・・6,000円 |
| 名古屋入国管理局浜松出張所 | 浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎1階 |
Tel 053-458-6496 |
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・在留の手続きは、本人が入国管理局(浜松出張所)で申請します。
・パスポート、外国人登録証は必ず持っていきます。
・その他の必要な書類は在留資格と在留状況により違うので、入国管理局(浜松出張所)に聞いてください。
・申請書を見て、問題がなかったときに許可されます。
・質問や追加の書類が必要なこともあります。
・その日に許可されることもあります。しかし、許可・不許可が決まるまでには少し時間がかかるのが普通です。
・許可のとき、申請者に通知書が届きます。
・通知書に書いてある通りに入国管理局で本人などが手続きします。
・許可されるときには、手数料を収入印紙で払います。
入国や在留についてのいろいろな相談ができます。
| 住所 | 名古屋市港区正保町5-18 |
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| 電話 | Tel 052-559-2151 / 052-559-2152 |
外国人は本人が希望して申請して、法務大臣が許可すると日本国籍になることができます。
詳しくは近くの地方法務局で聞いてください。
| 静岡地方法務局浜松支局 | 浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎 |
Tel 053-454-1396 |
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重国籍者が日本の国籍を選んで、外国の国籍をやめる書類です。
重国籍になったときが20才になっていないときは、22才までに手続きします。20才より後に重国籍になったときは、重国籍になった日から2年までに手続きします。
詳しくは窓口で聞いてください。