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更新日:2024年1月1日
第17条 質問等の充実
要望4 | 「その内容及び方法の充実を図る一環として質疑応答は一問一答方式で行うこととする。」の文言を追加してほしい。 |
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【市議会の考え方】今後の参考
条例案第17条においては、質問、質疑の際の基本的な考え方について規定しています。本市議会では、本会議での質問の際、「一括質問、一括答弁」という方式をとっています。
「一問一答方式」を実施する規定を加えてほしいとの御意見ですが、「一問一答方式」は具体的な方法の一つですので、この条例中に規定するというよりも、今後の議会改革の検討の中で、これも含めて本市議会の実情に合った方法について引き続き協議を進めていきたいと考えています。
第18条 議員間の討議
提案3 |
委員会だけでなく、本会議においても「議員間の討議」の場が必要である。 |
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【市議会の考え方】今後の参考
条例案第18条においては、委員会においての議員間の討議の積極的な活用について規定しています。
議案などの可否は最終的には本会議で決められますが、市の事務は範囲が広く、審議事項が多いため、委員会を設置し、議案の審査をしています。これは、本会議において、議員全員で審議するよりも効率的、専門的に、また、より深く議論できるからです。委員会審査後は、本会議で、委員会審査の内容について委員長の報告があり、委員長報告に対する質疑、討論(賛成討論、反対討論)を行って、採決されます。このように、本会議においては、討論という形によって採決前に議員が意見を述べ合う機会があること、また、会派制をとっている本市議会においては、定数46人による本会議場での議員間討議は、運営上難しいと考えることから、「本会議での議員間の討議」については規定しないこととしました。
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