緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 浜松市議会 > 議会基本条例 > 議会基本条例目次 > 浜松市議会基本条例第8章

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

浜松市議会基本条例第8章

第8章 雑則

(他の条例等との関係)

第22条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

【趣旨】

本条は、この条例と浜松市議会に関する他の条例や規則などとの関係について規定しています。

【解説】

本条は、この条例が浜松市議会の基本となる条例であることを踏まえ、浜松市議会に関する他の条例や規則などを制定・改廃する場合には、この条例との整合性を図らなければならないことを定めています。

 

(条例の見直し)

第23条 議会は、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

【趣旨】

本条は、この条例の施行の状況についての検討を加え、必要に応じて条例の見直しを行うことについて規定しています。

【解説】

議会は、社会情勢の変化や市民から寄せられる意見等を踏まえ、この条例の施行の状況を把握、検討していくことや、議会改革の推進のために、必要に応じて、条例の見直しを行うことが大切であることを示しています。

 

附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年5月19日浜松市条例第46号)

 

目次に戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2513

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?