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更新日:2024年1月1日

浜松市議会基本条例第7章

第7章 議会の機能強化

(議会の機能強化)

第20条 議会は、市長等の事務の執行に係る監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能の強化に努めるものとする。

【趣旨】

本条は、議会の機能強化について規定しています。

【解説】

議会は、二元代表制の一翼を担う議決機関として、これまで以上に市長等の事務の執行を監視し、政策の効果をより適切に評価し、議会からの政策立案や政策提言を効果的に行うため、議会が持つ機能を強化するよう努めることを定めています。

 

(議会事務局)

第21条 議会は、議会の政策立案等に関する機能の強化及び議会活動の円滑かつ効率的な実施に資するため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めるものとする。

2 議長は、議会事務局に専門的知識を有する職員を配置するよう努めるとともに、職員の専門性を高めるために研修等必要な措置を講じるものとする。

【趣旨】

本条は、議会事務局の機能強化について規定しています。

【解説】

本市議会では、浜松市議会事務局条例等に基づき、議会事務局を設置し、議長の指揮監督のもとで事務局長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務を行っています。

二元代表制の一翼を担う議会は、その政策立案、政策提言能力を向上させ、その機能をより一層充実させることが求められており、議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として設置された議会事務局の役割も増大しています。このため、議会事務局も従来の庶務的機能や補助的機能、さらには調査や政策法務等の機能の充実を図り、体制を強化することが必要となります。

 

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