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更新日:2024年1月1日

浜松市議会基本条例第3章

第3章 市民と議会との関係

(市民の意思反映及び参加確保)

第8条 議会は、市民の意思を的確に把握し、市政に適切に反映させるため、次に掲げる方法により、市民が議会活動に参加する機会を確保するよう努めるものとする。

(1) 議会運営に当たり、参考人及び公聴会の制度を活用すること。

(2) 請願及び陳情等は、市民による政策提案としてとらえ、誠実に対処すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じ市民に係る多様な行政課題を広く把握すること。

【趣旨】

本条は、より開かれた議会を目指し、議会に関する市民参加を確保するため、市民意見の把握、請願や陳情の位置付け等について規定しています。

【解説】

第3条の議会の基本方針に基づいた議会活動を行うためには、より広範な市民の意見を的確に把握し、より開かれた議会にしていくことが必要です。

そこで、法令上市民が議会に関わることのできる諸制度を活用して市民の多様な意見を把握し、的確に議会活動に反映させるとともに、市民が議会活動に参加する機会を確保するよう努力していくことを定めています。

【用語】

参考人制度・・・議会が利害関係者や学識経験者等の出頭を求めて意見を聴取する制度。

公聴会・・・議会が重要な案件や住民の権利義務に大きな影響がある案件を審議・審査する場合に、利害関係者や学識経験者等の意見を聞くために開催する会議のこと。

 

(議会の説明責任)

第9条 議会は、議会運営における公正性及び透明性を確保するために必要な情報を公表するとともに、議会活動を広く市民に公開し、市民に対する説明責任を果たすものとする。

【趣旨】

本条では、市民に対する説明責任について規定しています。

【解説】

議会は、議会運営における公正性及び透明性を確保するために、議会運営についての情報を公表するとともに、議会活動についての情報を広く市民に公開することを定めています。

 

(本会議及び委員会の公開等)

第10条 議会は、本会議及び委員会を原則として公開し、多様な意思決定過程を市民に対して明らかにするよう努めるとともに、議案等に対する賛否を公表するものとする。

 

(議会活動に関する資料の公開)

第11条 議会は、浜松市情報公開条例(平成13年浜松市条例第32号)によるほか、積極的に議会活動に関する資料を公開するものとする。

【趣旨】

第10条は、本会議、委員会の公開について、第11条は、議会活動に関する資料の公開について規定しています。

【解説】

第10条は、市民が議会の審議等の過程を知ることができるよう、会議の傍聴、インターネット中継など様々な方法により、会議を公開するとともに、議案等に対する賛成・反対の意見について公表することを、第11条は、議会活動に関する資料を浜松市情報公開条例による公文書の公開のほか、積極的に議会活動に関する資料を公開することを定めています。

 

(広報及び広聴の充実)

第12条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、多様な手段を活用し、広報及び広聴の充実に努めるものとする。

【趣旨】

本条は、広報及び広聴の充実について規定しています。

【解説】

市民が市政について知ることができるよう、広報紙、インターネット中継など多様な広報手段を活用し、議会活動に関する情報を広く知らせるとともに、より広範な市民の意見を聴くよう、市民と議会との接点として広聴活動の充実に努めることを定めています。

 

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