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更新日:2024年2月13日

生活保護とは

生活にお困りの方へ、必要に応じた援助を行うことにより、最低限度の生活を保障するとともに、自活していけるように手助けをする国の制度です。
各区生活保護担当課での相談・申請後、調査の結果、生活にお困りの世帯の収入が国の定める最低生活費の基準より少ない場合、その程度に応じて生活費、住宅費、医療費などの援助を行います。
保護を受ける前に次のような手立てをしてください

  • 働ける人は、能力に応じて働いてください
  • 親子、兄弟姉妹からできる限り援助を受けてください
  • そのほかの法律、制度による援助を先に受けてください
  • 預貯金、手持ちのお金を、まず生活のためにあててください
  • 資産は、生活のために活用してください

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

○各区役所担当窓口
中央区(生活福祉第一課/電話番号:053-457-2056)
浜名区(社会福祉課生活福祉グループ/電話番号:053-585-1147)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話番号:053-922-0018)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(生活福祉第一課東生活福祉グループ/電話番号:053-424-0173)
西行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話番号:053-597-1118)
南行政センター(生活福祉第一課南生活福祉グループ/電話番号:053-425-1460)
北行政センター(社会福祉課北地域福祉グループ/電話番号:053-523-3111)

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