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更新日:2024年2月13日
社援発0414第9号平成27年4月14日付け、厚生労働省社会・援護局長通知により、平成27年7月1日から生活保護の住宅扶助基準が変わりました。浜松市の基準額は以下のとおりです。ただし、世帯の状況に応じて限度額を超えて認定する場合があります。
住宅扶助(家賃間代等)の額(月額)は、次に掲げる額の範囲内の額となります。
1人 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人以上 |
---|---|---|---|---|
37,700円 | 45,000円 | 49,000円 | 53,000円 | 59,000円 |
上段規定にかかわらず、1人世帯においては、住居等の床面積(専有面積に限ります。)が、15平方メートル以下の場合は、住宅扶助(家賃・間代等)の額(月額)は、次に掲げる額の範囲内の額となります。
11平方メートル~15平方メートル | 7平方メートル~10平方メートル | 6平方メートル以下 |
---|---|---|
34,000円 | 30,000円 | 26,000円 |
※住居等に台所(グループホーム等における利用者への食事提供のための給食設備を含みます。)、浴室(浴槽がある場合に限ります。)及びトイレのいずれの設備(設備が専有か共有を問いません。)もある場合は、居室以外の専有が8.5平方メートルあるものとみなし、8.5平方メートルに居室の床面積(専有部分に限ります。)を加えた面積を住居等の床面積として取り扱います。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(生活福祉第一課/電話番号:053-457-2056)
浜名区(社会福祉課生活福祉グループ/電話番号:053-585-1147)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話番号:053-922-0018)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(生活福祉第一課東生活福祉グループ/電話番号:053-424-0173)
西行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話番号:053-597-1118)
南行政センター(生活福祉第一課南生活福祉グループ/電話番号:053-425-1460)
北行政センター(社会福祉課北地域福祉グループ/電話番号:053-523-3111)
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