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更新日:2024年2月13日

住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について

社援発0414第9号平成27年4月14日付け、厚生労働省社会・援護局長通知により、平成27年7月1日から生活保護の住宅扶助基準が変わりました。浜松市の基準額は以下のとおりです。ただし、世帯の状況に応じて限度額を超えて認定する場合があります。

世帯人員別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額

住宅扶助(家賃間代等)の額(月額)は、次に掲げる額の範囲内の額となります。

1人 2人 3~5人 6人 7人以上
37,700円 45,000円 49,000円 53,000円 59,000円

 

床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額

上段規定にかかわらず、1人世帯においては、住居等の床面積(専有面積に限ります。)が、15平方メートル以下の場合は、住宅扶助(家賃・間代等)の額(月額)は、次に掲げる額の範囲内の額となります。

11平方メートル~15平方メートル 7平方メートル~10平方メートル 6平方メートル以下
34,000円 30,000円 26,000円

※住居等に台所(グループホーム等における利用者への食事提供のための給食設備を含みます。)、浴室(浴槽がある場合に限ります。)及びトイレのいずれの設備(設備が専有か共有を問いません。)もある場合は、居室以外の専有が8.5平方メートルあるものとみなし、8.5平方メートルに居室の床面積(専有部分に限ります。)を加えた面積を住居等の床面積として取り扱います。

 

注意点

  • 平成27年7月1日以降の最初の契約更新日(契約期間が定められていない場合は平成28年6月30日)までは、経過措置により旧基準額の適用が可能となる場合があります。
  • ご不明の点は、各区生活保護担当課にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2326

ファクス番号:050-3730-5988

○各区役所担当窓口
中央区(生活福祉第一課/電話番号:053-457-2056)
浜名区(社会福祉課生活福祉グループ/電話番号:053-585-1147)
天竜区(社会福祉課地域福祉グループ/電話番号:053-922-0018)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(生活福祉第一課東生活福祉グループ/電話番号:053-424-0173)
西行政センター(生活福祉第一課西生活福祉グループ/電話番号:053-597-1118)
南行政センター(生活福祉第一課南生活福祉グループ/電話番号:053-425-1460)
北行政センター(社会福祉課北地域福祉グループ/電話番号:053-523-3111)

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