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林地開発許可について

林地開発許可制度とは
森林を乱開発から守ること及び森林の土地の適正な利用をはかることを目的とし、1haを超える森林を開発するときは、市長の許可を受けなければならない制度です。
許可を受けなければならない森林(森林法第10条の2第1項)
この許可の対象となる森林は、森林法第5条の規定によりたてられた地域森林計画の対象とされている民有林です。ただし、森林法や海岸法により指定された保安林や海岸保全区域内の森林は除かれます。
 なお、保安林などで行う開発行為については、別に保安林などの手続きが必要です。
許可を受けなければならない開発行為(森林法第10条の2第1項)
この許可を必要とする開発行為は、土石又樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、次の開発行為を言います。
(1)道路だけをつける場合は、幅員が3mを超え、かつ、その開発面積が1haを超えるもの(法面等を含む)。
(2)その他の場合は、その開発面積が1haを超えるもの。
 なお、1haを超えない開発行為であっても、人格、時期及び実施場所から判断される全体計画の開発行為が1haを超える場合には、林地開発許可が必要です。
許可制の適用を受けない開発行為(森林法第10条の2第1項)
次に掲げる場合は、この許可制の適用外とされています。
 ただし、(1)及び(3)の場合は、開発行為に着手する前に市長とその開発行為について連絡調整(通知)して下さい。
(1) 国又は地方公共団体が行う場合
(2) 火災、風水害その他の非常災害のため必要な応急措置として行う場合
(3) 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行う場合
許可の基準(森林法第10条の2第2項)
開発行為が次の4つの基準にあてはまると認められたときは許可されることになります。
(1) 災害の防止
 森林のもつ災害防止のはたらきが、開発することによって失われ、土砂の流出や崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。 
(2) 水害の防止
 森林のもつ水害防止のはたらきが、開発することによって失われ、水害を発生させるおそれがないこと。 
(3) 水資源の確保
 水源のもつ水源涵養のはたらきが、開発することによって失われ、水の確保に著しい支障をきたすおそれがないこと。  
(4) 環境の保全
 森林のもつ環境保全のはたらきが、開発することによって失われ、環境を著しく悪化させるおそれがないこと。
許可の条件(森林法第10条2第4項)
許可には条件を付することができることとなっており、その主な内容は次のとおりです。
(1) 以下の条件に従って開発行為を行わない場合には、この許可を取り消すことがある。
(2) 開発行為は、申請書及び添付図書の内容に従って行うこと。
(3) 防災工事を先行し、施工区域外へ土砂が流出しないよう十分に配慮して工事を実施すること。
(4) 開発行為の途中において災害等が発生した場合には、適切な措置を講ずるとともに、遅滞なく市長に届け出ること。
(5) 市の職員が、開発行為の施工状況に関する調査及び施工結果に関する確認を行う場合には、これを拒否しないこと。
(6) 事業の着手・完了・変更・中止・廃止・地位の承継等に関しては、「森林法施行細則(平成12年静岡県規則第45号)に基づく手続きを行うこと。
(7) 残置森林等の維持管理を適切に行うこと。
規則及び要領について
規則及び要領名 概要
森林法施行細則(PDF・260KB) 計画書の内容、変更許可及び各種届の手続と様式を定めている。
林地開発行為の許可申請に関する施行要領(PDF・11KB) 細則に定める申請書や各種届の提出先と部数、細則に定めていない手続と様式及び立地調査に関することを定めている。
林地開発許可申請記載要領(PDF・469KB) 細則第2条の詳細を定めている。
林地開発許可審査基準(PDF・574KB) 行政手続法により必要とされる基準を定めている。

お問い合わせ先

浜松市役所 農林業振興課

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