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鳥類(メジロ)の捕獲・飼養について

メジロの捕獲が禁止となりました

 メジロに限って認められていました愛がん飼養のための鳥類の捕獲は、平成24年度以降については原則禁止となりました。
 メジロの違法な捕獲及び飼養が依然として見受けられることから、平成23年9月5日に告示された「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(第11次)外部リンク/新しいウィンドウが開きます。」(環境省第59号)に基づき制定された「静岡県第11次鳥獣保護事業計画外部リンク/新しいウィンドウが開きます。」(平成24年4月1日〜平成29年3月31日)により静岡県全域で禁止となりました。
 無許可によるメジロや他の鳥獣の捕獲は絶対に行なわないでください。違反すると鳥獣保護法第83条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
 ただし、現在飼っているメジロにつきましては、継続して飼うことができます。
 愛がん飼養については、環境省ホームページ外部リンク/新しいウィンドウが開きます。をご覧ください。

継続してメジロを飼うには

※飼養期間は1年間のため、期間更新の手続きが必要です。
期間 登録期間の切れる2週間前までに本人が更新の手続き窓口で行ってください。
受付時間 午前8時30分〜午後5時(土・日・祝日・12月27日〜1月3日は除く)
提出書類 鳥獣飼養登録期間更新申請書(窓口にあります)
持ち物 鳥獣飼養登録票(保有登録票)及び登録中のメジロ
費用 申請時に3,400円を窓口でお支払いください。
注意事項 放鳥等でメジロがいなくなった場合は、早めに登録票を窓口まで返還してください。

お問い合わせ先

中区・東区・西区・南区: 農林業振興課
北区: 北部農林事務所
浜北区: 北部農林事務所 浜北グループ
天竜区: 天竜農林事務所

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