鳥類(メジロ)の捕獲・飼養について
メジロの捕獲が禁止となりましたメジロに限って認められていました愛がん飼養のための鳥類の捕獲は、平成24年度以降については原則禁止となりました。メジロの違法な捕獲及び飼養が依然として見受けられることから、平成23年9月5日に告示された「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(第11次) 無許可によるメジロや他の鳥獣の捕獲は絶対に行なわないでください。違反すると鳥獣保護法第83条により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。 ただし、現在飼っているメジロにつきましては、継続して飼うことができます。 愛がん飼養については、環境省ホームページ 継続してメジロを飼うには※飼養期間は1年間のため、期間更新の手続きが必要です。
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