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浜松市では、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心にてオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、事務所等の開設に要した費用の一部に対する助成を行っています。この度、支援制度の拡充を行いましたので是非ご利用ください。
1.支援事業の概要
- (1)対象区域
- 浜松市中心市街地活性化基本計画認定区域(平成19年8月認定)150ha太線で囲まれた区域が対象です。
補助対象区域の境界が道路の場合、対面の敷地の建物も対象となります。
また、境界が道路交差点上にある場合は、その交差点に面した敷地の建物も対象となります。
※詳細は右図をクリックしてください。PDFファイルが表示されます。
- (2)対象となるオフィス
- ア)一般オフィス:専ら企業が自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設
イ)大型オフィス:本社及び本社機能を有する事務所又はテレマーケティング関連事業、その他本市の経済の活性化に特に寄与する事業を行うための施設
- (3)対象業種
- 一般オフィスに製造業を加えました。
ア)一般オフィスの場合
(a)製造業:「E製造業」に分類される業種、
(b)情報通信産業:「G情報通信業」に分類される業種、
(c)産業支援サービス産業:「L学術研究、専門・技術サービス業(獣医業を除く)」及び「Rサービス業」のうち、「91職業紹介・労働者派遣業」に分類される業種
(d)教育・学校産業:「O教育・学校支援業」の「82その他の教育、学習支援業」のうち、「8200主として管理事務を行う本社等」
(e)集客交流産業:「N生活関連サービス業、娯楽業」の「80娯楽業」のうち、「8000主として管理事務を行う本社等」(ただし、801映画館、802興行場、興行団の企画・運営を行うものに限る)
(f)生活関連サービス産業:「N生活関連サービス業、娯楽業」の「79その他の生活関連サービス業」のうち、「791旅行業」
イ)大型オフィスの場合
ア)一般オフィスの6業種及び通信やコンピュータを利用して集客的に顧客サービス又は顧客等のデータを管理する業務(コールセンター、コンタクトセンター、データセンターなど)
※業種の分類は日本標準産業分類(統計法、平成19年度法律第53号)による
- (4)補助要件
- 人数要件を緩和しました。
ア)一般オフィス
(a)補助対象区域内にオフィスを新たに賃借して新設すること(市内の他区域から対象区域への移転、対象区域内での増設は除く)
(b)本市での事業開設前に原則3年以上の事業実績を有すること
(c)当該オフィスにて常時雇用者を3人以上雇用すること (うち市内在住の正社員を1人以上含む)
イ)大型オフィス
(a)補助対象区域内にオフィスを新たに賃借して新設すること(対象区域内での移転・増設は除く)
(b)当該区域内での事業開設前に原則5年以上の事業実績を有すること
(c)当該オフィスにて常時雇用者を50人以上雇用すること (うち市内在住の正社員を25人以上含む)
または当該オフィスの床面積が400平方メートル以上(共有部分を除く)であること
- (5)補助内容
- 大型オフィスの補助金額を拡充しました。
ア)一般オフィス 最大360万円
オフィスの賃借料(敷金、権利金、共益費、消費税などを除く)の2分の1相当額(上限:月額10万円)×36ヶ月
イ)大型オフィス 最大1億円
(a)オフィスの賃借料(敷金、権利金、共益費、消費税などを除く)の2分の1相当額(上限:月額100万円)×36ヶ月
(b)通信回線料(消費税、地方消費税を除く)の2分の1相当額 (上限:月額50万円)×36ヶ月
(c)新規雇用1人あたり50万円
(事業開始後3年以内に常時雇用者が50人以上、うち市内在住の正社員25人以上となった場合)
※新規雇用者とは、事業開始を含む180日間に雇用され、1年以上経過した浜松市在住の方を指します。
- (6)その他共通の補助要件
- (a)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、
営業の許可又は届出を 要する事業及び宗教活動又は政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業は除く。
(b)事業開始日から引き続き5年以上補助対象区域内で事業を行うこと。
(c)市税・国税を滞納していないこと。
(d)事務所等が浜松市のその他の補助金制度の対象となっていないこと。
(e)その他法令規則の違反のないこと。
(f)平成23年1月4日から平成24年3月31日までの間、対象地域にて事業を開始した企業を対象とする。
2.手続きの流れ
まず、担当窓口にご相談ください。制度及び事業の流れについて、ご説明申し上げます。 その後、補助金交付要綱に従って、交付の申請・実績報告等の手続きをしていただきます。
交付申請書等の提出→審査会→補助金交付決定→事業の実施→補助金交付確定
3.補助金の返還
補助金の交付後、5年以内の補助対象店舗の閉店・休止、虚偽の申請、事業に関して不正その他不適当な行為、市税の滞納などをした場合には補助金を全額返還していただく場合があります。
4.申請手続
浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱(PDF:340KB)をご覧のうえ、申請書に下記書類を添付して申請してください。
(1)企業概要書
(2)賃貸借契約書
(3)通信回線・新規雇用従業員内訳書(大型オフィスの助成を受ける場合)
(4)法人登記事項証明書
(5)直近3期分の貸借対照表・損益計算書
(6)直近3期分の市税納税証明書。ない場合は国税納税証明書
5.問い合わせ
申請手続の詳細については、商業政策課に問い合わせください。
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