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都心オフィス進出支援事業費補助金のお知らせ

浜松の中心市街地でオフィスを開設する企業を応援します!

浜松市は、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心にてオフィスを賃借し、新たに事務所等を開設する企業に対し、建物賃借料や事務所等の開設に要した償却資産の取得費の一部に対する助成を行います。

1.支援事業の概要
(1)対象区域
浜松市中心市街地活性化基本計画認定区域(平成19年8月認定)150ha 
浜松市中心市街地活性化基本計画認定区域図
太線で囲まれた区域が対象です。
補助対象区域の境界が道路の場合、対面の敷地の建物も対象となります。
また、境界が道路交差点上にある場合は、その交差点に面した敷地の建物も対象となります。

(2)対象となるオフィス
ア)一般オフィス
専ら企業が自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設
イ)大型オフィス
本社及び本社機能を有する事務所又はテレマーケティング関連事業、その他本市の経済の活性化に特に寄与する事業を行うための施設

(3)対象業種
 ア)一般オフィスの場合
  1. 情報通信産業:「G情報通信業」に分類される業種
  2. 産業支援サービス産業:「L学術研究、専門・技術サービス業(獣医業を除く)」及び「Rサービス業」のうち、「91職業紹介・労働者派遣業」に分類される業種
  3. 教育・学校産業:「O教育・学校支援業」の「82その他の教育、学習支援業」のうち、「8200主として管理事務を行う本社等」
  4. 集客交流産業:「N生活関連サービス業、娯楽業」の「80娯楽業」のうち、「8000主として管理事務を行う本社等」(ただし、801映画館、802興行場、興行団の企画・運営を行うものに限る)
  5. 生活関連サービス産業:「N生活関連サービス業、娯楽業」の「79その他の生活関連サービス業」のうち、「791旅行業」

 イ)大型オフィスの場合
  • ア)一般オフィスの上記5業種及び「E製造業」、並びに通信やコンピュータを利用して集客的に顧客サービス又は顧客等のデータを管理する業務(コールセンター、コンタクトセンター、データセンターなど)
    ※業種の分類は日本標準産業分類(統計法、平成19年度法律第53号)による


(4)補助要件
 ア)一般オフィス
  1. 補助対象区域内にオフィスを新たに賃借して新設すること(市内の他区域から対象区域への移転、対象区域内での増設は除く)
  2. 本市での事業開設前に5年以上の事業実績を有すること
  3. 当該オフィスにて常時雇用者を10人以上雇用すること (うち市内在住の正社員を3人以上含む)

 イ)大型オフィス
  1. 補助対象区域内にオフィスを新たに賃借して新設すること(対象区域内での移転・増設は除く)
  2. 当該区域内での事業開設前に5年以上の事業実績を有すること
  3. 当該オフィスにて常時雇用者を100人以上雇用すること (うち市内在住の正社員を30人以上含む)


(5)補助内容
 ア)一般オフィス
  • オフィスの賃借料(敷金、権利金、共益費、消費税などを除く)の2分の1相当額(上限:月額10万円)×36ヶ月

 イ)大型オフィス
  1. オフィスの賃借料(敷金、権利金、共益費、消費税などを除く)の2分の1相当額(上限:月額100万円)×36ヶ月
  2. オフィス開設に要した内装にかかる償却資産(取得価格20万円以上)の取得費(消費税、地方消費税を除く)の2分の1相当額 (400万円が上限)×1回(補助開始年度)

(6)その他共通の補助要件
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき、営業の許可又は届出を 要する事業及び宗教活動又は政治活動を目的とする事業、公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業は除く。
  2. 事業開始日から引き続き5年以上補助対象区域内で事業を行うこと。
  3. 市税・国税を滞納していないこと。
  4. 事務所等が浜松市のその他の補助金制度の対象となっていないこと。
  5. その他法令規則の違反のないこと。
  6. 平成21年7月1日から平成23年12月31日までの間、対象地域にて事業を開始した企業を対象とする。

2.手続きの流れ
 まず、担当窓口にご相談ください。制度及び事業の流れについて、ご説明申し上げます。
 その後、補助金交付要綱に従って、交付の申請・実績報告等の手続きをしていただきます。

 交付申請書等の提出→審査会→補助金交付決定→事業の実施→補助金交付確定


3.補助金の返還
 補助金の交付後、5年以内の補助対象店舗の閉店・休止、虚偽の申請、事業に関して不正その他不適当な行為、市税の滞納などをした場合には補助金を返還していただく場合があります。

4.申請手続
 浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱(PDF形式:1159KB)をご覧のうえ、申請書に下記書類を添付して申請してください。
  1. 企業概要書
  2. 賃貸借契約書
  3. 補助対象償却資産内訳書(償却資産取得費の補助を受ける場合)
  4. 法人登記事項証明書
  5. 直近3期分の貸借対照表・損益計算書
  6. 直近3期分の市税納税証明書。ない場合は国税納税証明書

5.問い合せ
 申請手続の詳細については、浜松市商工部商業政策課に問い合わせください。

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お問い合わせ先

浜松市商工部商業政策課

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