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市民農園を開設するには

市民農園の開設方法についてご案内します。
開設方法  市民農園整備促進法による場合 農園利用方式だけの場合
開設者と利用者との権利関係 農作業の実施=農園利用方式 農作業の実施=農園利用方式
開設者の農地の取得の仕方 自己所有土地等 自己所有土地等
施設 農機具収納施設、休憩施設、トイレ、その他の附帯施設の設置が必要。農用地区域(青地)に設置する場合は軽微変更が必要となる。 施設の設置は自由
開設手続 農地を所有する個人等開設者が申請し、市町村が認定する。県の同意が必要となるので、申請から開設まで4ヶ月程度かかる。 施設を設置する場合,農地法の転用許可が必要
開設場所 市街化調整区域内 定められた場所はない
その他 50万円を上限として補助金を交付し「市民ふれあい農園」として整備を行っています。
  市民ふれあい農園の整備について
施設を設置する場合は、農地法第4条または第5条の許可が必要。

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お問い合わせ先

浜松市役所 農林業振興課
○各区担当窓口
  • 中・東・南・西区(農林業振興課/Tel:053-457-2331)
  • 北区(北部農林事務所/Tel:053-523-1113)
  • 浜北区(北部農林事務所 浜北グループ/Tel:053-585-1117)
  • 天竜区(天竜農林事務所/Tel:053-922-0031)

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・担当課がわからないときは市民コールセンターへ/Tel:053-457-2111(受付時間/午前8時30分〜午後5時15分)
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