| 工場立地法に基づく特定工場の届出 |
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●工場立地法ってどんな法律? |
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工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められた法律です。
一定規模以上の工場「特定工場」の設置等に係る届出義務と設置基準が定められています。
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●届出が必要な特定工場とは? |
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以下の「規模」、「業種」の両方に当てはまる工場を「特定工場」としており、その新設や増改築、その他の変更などをするときは届出が必要です。
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| 規模 |
- 敷地面積が9,000平方メートル以上
- 敷地内の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
(どちらか一方に当てはまれば届出が必要です。)
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| 業種 |
- 製造業、加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の事業所など
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次の業種は届け出の必要はありません。
建設業、鉱業、倉庫業、運輸業、水力発電、地熱発電の事業所、自動車整備業など
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※注意※ 農業生産物の出荷場などについて
農業生産物の出荷場は、原則的には工場立地法の対象外ですが、農産物を加工して出荷する場合は工場立地法の対象となる場合がありますので、企業立地推進課(下記)までご確認ください。
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●設置基準とはどのようなもの? |
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工場や事業所の設置によって周辺の生活環境が悪化しないようにするため、敷地内の生産施設、緑地や環境施設について以下のような設置基準が定められています。
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| 設置施設 |
説明 |
敷地面積に対する
必要な面積の割合 |
| 生産施設 |
生産に関係する部分 |
30%から65%以下
(業種ごとに異なります) |
| 緑地 |
植栽などの緑化された部分 |
20%以上 |
| 環境施設 |
緑地を含めた環境に
配慮した施設
(噴水、池、運動場など) |
25%以上
(緑地を含む) |
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※注意※
工場立地法施行以前(昭和49年以前)からある事業所には、緩和措置がありますので、企業立地推進課(下記)までご相談ください。
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● 届出の方法はどのようにすればいいの? |
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- 届出には、工事着手日の90日前までに届出する方法と、工事着手日の30日前までに短縮申請と併せて届出する方法があります。
- 提出先は浜松市役所企業立地推進課(下記)で、提出部数は1部です。
- 届出に先立って、企業立地推進課にご相談ください。
- 控え用がご入用の場合は、2部提出してください。
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●書類様式のダウンロードができます |
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◆工事着手日の90日前までに届出する場合の様式 |
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◆工事着手日の30日前までに短縮申請と併せて届出する場合の様式 |
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●名称変更などその他の届出 |
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●「特定工場届出の手引き」、「特定工場届出書の記載例」のダウンロード」 |
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届出の方法や書類の記載例をまとめた手引書です。書類作成の参考にしてください。
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| その他の許可や届出について |
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工場は住宅とは違い、規模も大きく周辺に対する影響も大きい施設になります。そのため、多くの法律で届出や許可を必要とします。
主なものを掲載しましたので、詳細は企業立地推進課(下記)までお問い合わせください。
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敷地面積が
1,000平方メートル以上のとき |
土地利用事業計画書の届出や開発行為の許可が必要な場合があります。 |
市街化調整区域で新設、
増改築するとき |
都市計画法の建築許可が必要です。 |
地目が田、畑など
農地のとき |
農業振興地区の整備に関する法律(農振法)や農地法の許可、手続きが必要な場合があります。 |
企業立地にかかる
補助金を受けたいとき |
用地購入の前に、定められた届出が必要です。
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