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企業立地促進法に基づく優遇制度

 企業立地促進法に基づく優遇制度
 企業が浜松市地域基本計画に基づき作成した「企業立地計画」または「事業高度化計画」について、静岡県知事の承認を受けて事業を行なう場合は、企業立地促進法に基づく優遇制度を受けることが可能となります。

 優遇が受けられる指定集積業種と各種優遇制度の詳細は以下のとおりです。

基本計画で指定する「集積区域」(集積区域図(PDF形式:197KB)
基本計画で指定する「集積業種

基本計画で指定した「集積業種」

▼ご注意ください▼
 各種優遇制度を受けるには、基本計画で指定する「集積区域」及び「集積業種」である必要がありますが、優遇制度によっては、ここに挙げる業種よりもさらに業種を絞って指定している場合や、別に要件を指定している制度もあります。

 詳細については「各種優遇制度」の詳細をよく確認してご検討ください。

不明な点や詳細については、浜松市産業振興課企業立地担当(下記)までお問い合わせください。


■ 輸送用機器関連産業・輸送用機器関連次世代技術産業
  (日本標準産業分類上の業種名)

11繊維工業
  (1112化学繊維製造業、1113炭素繊維製造業に限る)
16化学工業
  (161化学肥料製造業、1624塩製造業、165医薬品製造業を除く)
18プラスチック製品製造業
19 ゴム製品製造業(1992医療・衛生用ゴム製品製造業を除く)
21窯業・土石製品製造業
22鉄鋼業
23非鉄金属製造業
24金属製品製造業
25はん用機械器具製造業
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業
  (274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業
29電気機械器具製造業
  (2962医療用電子応用装置製造業、2973医療用計測器製造業を除く)
30情報通信機械器具製造業
31輸送用機械器具製造業
 (312 鉄道車両・同部分品製造業を除く)
32その他の製造業
39情報サービス業
71学術・開発研究機関(712人文・社会科学研究所を除く)
72専門サービス業(726 デザイン業に限る)
74技術サービス業(743機械設計業に限る)
■ 光・電子技術関連産業
 (日本標準産業分類上の業種名)

11繊維工業
 (1112化学繊維製造業、1113炭素繊維製造業に限る)
16化学工業
 (161化学肥料製造業、1624塩製造業、165医薬品製造業を除く)
18プラスチック製品製造業
19 ゴム製品製造業(1992医療・衛生用ゴム製品製造業を除く)
21窯業・土石製品製造業
22鉄鋼業
23非鉄金属製造業
24金属製品製造業
25はん用機械器具製造業
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業
28電子部品・デバイス・電子回路製造業
29電気機械器具製造業
30情報通信機械器具製造業
31輸送用機械器具製造業
 (312 鉄道車両・同部分品製造業を除く)
32その他の製造業
39情報サービス業
71学術・開発研究機関(712人文・社会科学研究所を除く)
72専門サービス業(726 デザイン業に限る)
74技術サービス業(743機械設計業に限る)
■ 環境エネルギー関連産業
 (日本標準産業分類上の業種名)

11繊維工業
 (1112化学繊維製造業、1113炭素繊維製造業に限る)
16化学工業
 (161化学肥料製造業、1624塩製造業、165医薬品製造業を除く)
18プラスチック製品製造業
19 ゴム製品製造業(1992医療・衛生用ゴム製品製造業を除く)
21窯業・土石製品製造業
22鉄鋼業
23非鉄金属製造業
24金属製品製造業
25はん用機械器具製造業
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業
 (274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業
29電気機械器具製造業
 (2961X線装置製造業、2962医療用電子応用装置製造業、2973医療用計測器製造業を除く)
30情報通信機械器具製造業
31輸送用機械器具製造業
 (312 鉄道車両・同部分品製造業、313船舶製造業を除く)
33電気業
71学術・開発研究機関(712人文・社会科学研究所を除く)

※上記業種であっても循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条に規定する「廃棄物等」の処理を行うものは除く。
■ 農商工連携関連産業
 (日本標準産業分類上の業種名)

01農業
 (植物工場[環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう]に限る)
09食料品製造業
10飲料・たばこ・飼料製造業(105たばこ製造業を除く)
12木材・木製品製造業
13家具・装備品製造業
16化学工業(1624塩製造業、165医薬品製造業を除く)
18プラスチック製品製造業
24金属製品製造業
25はん用機械器具製造業
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業
 (274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業
29電気機械器具製造業
 (2962医療用電子応用装置製造業、2973医療用計測器製造業を除く)
30情報通信機械器具製造業
71学術・開発研究機関(712人文・社会科学研究所を除く)
■ 医工連携関連産業
 (日本標準産業分類上の業種名)

09食料品製造業
10飲料・たばこ・飼料製造業
 (102酒類製造業、105たばこ製造業を除く)
11繊維工業(1112化学繊維製造業、1113炭素繊維製造業を除く)
16化学工業(161化学肥料製造業、1624塩製造業を除く)
18プラスチック製品製造業
19 ゴム製品製造業
21窯業・土石製品製造業
27業務用機械器具製造業
 (271事務用機械器具製造業、272サービス用・娯楽用機械器具製造業、276武器製造業を除く)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業(2832光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業に限る)
29電気機械器具製造業
30情報通信機械器具製造業
 (3021ビデオ機器製造業、3022デジタルカメラ製造業に限る)
71学術・開発研究機関(712人文・社会科学研究所を除く)
74技術サービス業(743機械設計業に限る)


各種優遇制度
 各優遇制度には、それぞれ詳細な条件があります。よく確認してご検討ください。
 不明な点は、産業振興課企業立地担当(下記)までお問い合わせください。
◆税制上の特別措置(建物、機械装置の特別償却)により資金繰りが有利です。

制度名等 建物、機械設備の特別償却
概要 企業立地計画にしたがって行う新規設備投資について、税制上の特別償却措置を受けることができます。
制度内容 建物8%、機械装置15%の特別償却が適用されます。
投資要件
  • 基本計画で指定する集積業種であって、かつ以下の対象業種・投資要件に該当するもの。 ※1
  • 承認された「企業立地計画」において、「新製品・新商品の開発または製造のための設備」または「生産性を向上させる設備」の導入が計画されていること。

※1 建物、機械設備の特別償却制度における企業ごとの投資要件
対象業種 投資要件
海外生産比率の高い製造業
(日本標準産業分類上の業種名)

11 繊維工業
 (1113炭素繊維製造業を除く)
16 化学工業、22鉄鋼業
23 非鉄金属製造業
25 はん用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業
 (276武器製造業を除く)
28 電子部品・デバイス・電子回路製
  造業
29 電気機械器具製造業
30 情報通信機械器具製造業
31 輸送用機械器具製造業
323 時計・同部分品製造業
建物等の取得価格が5億円以上
 
機械装置の取得価格の合計が3億円以上
 
※機械装置については、単体1千万円以上のものが特別償却の対象となります。
農林水産関連業種
(日本標準産業分類上の業種名

09食料品製造業
10飲料・たばこ・飼料製造業
12木材・木製品製造業
13家具・装備品製造業
18プラスチック製品製造業
19ゴム製品製造業
建物等の取得価格が5千万円以上
 
機械装置の取得価格の合計が4千万円以上
 
※機械装置については、単体5百万円以上のものが特別償却の対象となります。

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◆中小企業の皆さまには超低利融資がございます。

制度名等 中小企業の立地等に対する超低利融資制度
概要 企業立地計画または事業高度化計画にしたがって行う事業の設備資金や運転資金について、日本政策金融公庫外部リンク/新しいウィンドウを開きますから低利で融資を受けることができます。
制度内容
  • 貸付限度額:7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
  • 貸付期間:設備20年以内、運転7年以内
  • 貸付利率:2億7千万円までは特別利率、2億7千万円を超える場合は、基準金利となります。
対象企業 基本計画で指定する集積業種であって、かつ中小企業であること。
その他 別途日本政策金融公庫外部リンク/新しいウィンドウを開きますの審査が必要となります。

※ここでいう「中小企業」とは…

製造業の場合
資本金3億円以下または従業員300人以下の企業です。
ただし、ゴム製品製造業(自動車タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)の場合は、資本金3億円以下または従業員900人以下の企業が該当します。

サービス業の場合
資本金5千万円以下または従業員100人以下です。
ただし、ソフトウェア業及び情報サービス処理業は、資本金3億円以下または従業員300人以下です。

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◆中小企業信用保険をご利用の際には、保証限度額の引き上げることが可能となります。

制度名等 中小企業信用保険の特例措置
概要 企業立地計画または事業高度化計画にしたがって行う事業に必要な資金調達にあたり、静岡県信用保証協会外部リンク/新しいウィンドウを開きますによる債務保証を受ける場合に、地域産業集積関連保証付保限度額の引き上げを受けることが可能です。
制度内容
  • 普通保険の保証限度額:4億円
  • 無担保保険の保証限度額:1億6千万円
  • 特別小口保険の保証限度額:2千5百万円
対象企業 基本計画で指定する集積業種であって、かつ中小企業であること
その他 別途静岡県信用保証協会外部リンク/新しいウィンドウを開きますの審査が必要となります。

※普通保険または無担保保険を利用する「中小企業」とは…

製造業の場合
資本金3億円以下または従業員300人以下の企業です。
ただし、ゴム製品製造業(自動車タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下の企業が該当します。

サービス業の場合
資本金5千万円以下または従業員100人以下です。
ただし、ソフトウェア業及び情報サービス処理業は、資本金3億円以下または従業員300人以下です。


※特別小口保険を利用する企業規模とは…
  • 常時使用する従業員が20人(サービス業は5人)以下の企業であること。
  • 静岡県内で1年以上同一業種に属する事業を行っていること。
  • 租税公課に滞納がないこと。

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◆小規模事業者の皆さまには無利子融資もございます。


制度名等 小規模事業者を対象とした無利子融資制度
財団法人しずおか産業創造機構外部リンク/新しいウィンドウを開きますの設備資金貸付制度)
概要 企業立地計画または事業高度化計画にしたがって設置する設備導入資金について、無利子融資を受けることができます。
制度内容
  • 貸付割合:所要資金の3分の2以内(通常は2分の1以内)
  • 貸付限度額:66万〜6千万円(年間の融資枠あり)期間
  • 返済期間:7年
  • 連帯保証または物的担保が必要です。
対象企業 基本計画で指定する集積業種であって、かつ以下の要件に該当する企業になります。※1
その他 別途財団法人しずおか産業創造機構外部リンク/新しいウィンドウを開きますの審査が必要となります。

※1 小規模事業者を対象とした無利子融資制度の対象となる企業
企業の種別 規 模
小規模企業者 製造業:従業員20人以下
サービス業:従業員5人以下
その他の企業者 製造業:従業員21人以上50人以下
サービス業:従業員6人以上50人以下
創業者 事業を開始していない方又は開始した日以後1年を経過していない企業。
この場合、原則として商工会議所等の経営指導員による経営指導を6ヶ月程度以前から受けていること。

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◆食品流通構造改善促進法の債務保証を受けることができます。


制度名等 食品流通構造改善促進法の特例

(財団法人食品流通構造改善促進機構の債務保証制度)
概要 企業立地計画または事業高度化計画に基づき資金を借り入れる場合に、財団法人食品流通構造改善促進機構の債務保証を受けることが可能となります。
制度内容
  • 保証の範囲:借入金の元本、利息及び損害金の合計額の90%
  • 保証期間:20年以内(中小企業者は5年以内)
  • 保証料:保証債務残高の0.8%以内
対象企業 基本計画で指定する集積業種であって、飲食料品の製造または加工を行う企業であること。
その他 別途財団法人食品流通構造改善促進機構外部リンク/新しいウィンドウを開きますの審査が必要となります。

お問い合わせ先

浜松市役所 産業振興課 企業立地担当

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