浜松市では、企業の皆さまが工場等を立地する場合に
用地取得、新規雇用及び、建物、設備の設置に対し補助金を交付しています。
また、立地後においても固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分)について税金を還付する補助金制度も用意しています。ぜひ、ご活用ください。
| 1 用地取得、新規雇用に最大8億円! |
| 用地購入費の一部や新規従業員の雇用に対する補助金です。(企業立地促進事業費) |
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○用地取得に対する補助金
- 原則、用地取得額の15パーセント
(以下の場合は、それぞれ補助率が異なります)
- すでに浜松市に工場等がある企業の場合
20,000平方メートル以上の用地取得をする場合は用地取得額の20パーセント
- 浜松市に工場等を有しない企業の場合
10,000平方メートル以上の用地取得をする場合は用地取得額の20パーセント
- 浜松市の市有地を取得する場合は用地取得額の20パーセント
- 特定地域(※)内に立地する場合
- 用地取得面積が5,000平方メートル未満の場合は用地取得額の20パーセント
用地取得面積が5,000平方メートル以上の場合は用地取得額の25パーセント
※特定地域とは、都市計画法上の準工業地域及び工業地域をいいます。ただし、工場以外の建築物の用途について制限されている地域を除きます。
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○新規雇用に対する補助金
- 新規雇用従業員1人あたり50万円(1年以上継続雇用の場合のみ)
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- 用地取得と新規雇用補助金をあわせて最大4億円まで
- 特定地域(※)の場合で、用地取得のみで補助金が4億円を超える場合は、雇用を補助せず、最大8億円まで
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※用地取得及び新規雇用各補助金に共通の条件です。
製造業の場合
- 用地取得面積が1,000平方メートル以上であること
- リサイクル業、有価物等の再生処理及び自家用倉庫は除きます
データセンターの場合
- 用地取得面積が1,000平方メートル以上であること
自然科学研究所、ソフトウェア業及び工業デザイン業の場合
- その業を行なう面積が200平方メートル以上であること
- 製造業分野の研究所又は開発施設を含みます
- 開発及び組込みソフト、パッケージソフト、ゲームソフト等の開発を行なっていること
設置場所について
設置の期限について
- 用地取得から3年以内に業務開始すること
(未造成地は5年以内とする)
そのほかの条件
- 用地取得の前に「企業立地促進事業着手届」を提出し、受理されていること
- 事前審査に関する運用によって事業計画の認定を受けること
- 新規雇用に対する補助金を受ける場合は、従業員が増加していること
- 市税に滞納がないこと
- 住民税納税について特別徴収義務者であること
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| 詳細は下記の問い合わせ先までご連絡ください。 |
| 2 建物、設備投資に最大20億円! |
| 生産、研究開発等に係る建物や機械設備の経費の一部に対する補助金です。(企業立地促進事業費) |
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- 建物、機械設備等の経費のうち、生産、研究開発等に係る部分の10パーセント
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- 最大1億円まで
- 大型特例(※)の場合は、最大20億円まで
※大型特例とは、土地、造成費などを除く建物、機械設備等の投資費が50億円以上の場合をいいます。 |
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※用地取得及び新規雇用各補助金に共通の条件です。
製造業の場合
- 用地取得面積が1,000平方メートル以上であること
- リサイクル業、有価物等の再生処理及び自家用倉庫は除きます
データセンターの場合
- 用地取得面積が1,000平方メートル以上であること
自然科学研究所、ソフトウェア業及び工業デザイン業の場合
- その業を行なう面積が200平方メートル以上であること
- 製造業分野の研究所又は開発施設を含みます
- 開発及び組込みソフト、パッケージソフト、ゲームソフト等の開発を行なっていること
設置場所について
設置の期限について
- 用地取得から3年以内に業務開始すること
(未造成地は5年以内とする)
そのほかの条件
- 用地取得の前に「企業立地促進事業着手届」を提出し、受理されていること
- 事前審査に関する運用によって事業計画の認定を受けること
- 市税に滞納がないこと
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| 詳細は下記の問い合わせ先までご連絡ください。 |
| 3 固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分)に最大10億円! |
| 企業立地促進事業費による補助金交付を受けた工場に係る税金(固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分))をお返しする補助金です。(企業立地奨励費) |
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- 取得した用地とその用地上ある家屋に係る固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割)として納付した額
- 補助金交付期間は3年間。ただし大型特例(※)の場合は、5年間
※大型特例とは、土地、造成費などを除く建物、機械設備等の投資費が50億円以上の場合※大型特例とは、土地、造成費などを除く建物、機械設備等の投資費が50億円以上の場合をいいます。 |
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- 単年度に2億円まで
- 交付期間3年間の場合は、最大6億円、5年間の場合は、最大10億円
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- 企業立地促進事業費の補助金交付を受けていること
- 対象となる固定資産税、都市計画税及び事業所税(資産割分)のほか市税に滞納がないこと
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| 詳細は下記の問い合わせ先までご連絡ください。 |
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お問い合わせ先
- 浜松市役所 産業振興課 企業立地担当
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