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浜松市における都市再生特別地区の運用指針について

1.はじめに

 都市再生特別措置法により創設された新たな都市計画特例の制度である都市再生特別地区の運用に当たって、事業者の創意工夫を活かし、本制度の積極的かつ幅広い活用を図るため、浜松市における都市再生特別地区の運用指針を定めます。

2.浜松市における都市再生特別地区の運用について

運用に当たっての基本的な方針
  1. 事業者の創意工夫を最大限に発揮するため、事業者提案を基本とする。
  2. 特別な審査検討体制により、手続きを迅速に処理する。
  3. 一律的な基準によらず、1件ごとに個別審査を実施する。
  4. 事業者に対して提案内容に対する説明責任を果たすよう求める。
審査の視点
  1. 地域整備方針や都市計画区域マスタープランとの整合
  2. 環境への配慮(風害、騒音、振動、日照、電波障害、ユニバーサルデザイン等)
  3. 都市基盤との調和(交通処理計画、供給処理計画等)
  4. 都市再生への貢献(賑わい、雇用、公園機能、地域交流、地域防災等)
  5. 容積率の限度等の設定
  6. 用途の取り扱い
  7. 都市再生事業の見通し(実施体制、資金計画、事業スケジュール等)
  8. 住民等の意見の配慮(議事録等)
「浜松市における都市再生特別地区の運用指針について」本文
※提案の流れ、用語の訂正及び組織改正も含め、平成20年6月に改訂しています。
(平成24年4月の組織改正等に伴う修正があります)
浜松市における都市再生特別地区の運用指針について PDF形式(287KB)

3.都市再生特別地区について

 既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。
対象
 都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要があると認められる区域。
決定方法
 浜松市が都市計画の手続きを経て決定。
提案制度により都市開発事業者による提案が可能。
計画事項
以下の事項を従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに定めることができます。(都市再生特別措置法36条2項)
  1. 誘導すべき用途(用途規制の特例が必要な場合のみ)
  2. 容積率の最高限度(400%以上)及び最低限度
  3. 建ぺい率の最高限度
  4. 建築面積の最低限度
  5. 高さの最高限度
  6. 壁面の位置の制限
これにより、以下の用途地域等による規制を適用除外(建築基準法60条の2)
  • 用途地域及び特別用途地区による用途制限
  • 用途地域による容積率、建ぺい率制限
  • 斜線制限
  • 高度地区による高さ制限
  • 日影規制
参考資料
都市再生緊急整備地域(浜松駅周辺地域) PDF形式(861KB)

お問い合わせ先

浜松市役所 都市計画課

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