1.風致地区制度とは
風致とは、趣き、あじわい、特に自然の趣きのことで、人の生活と関わりをもつ自然状況が美しい様のことです。
風致地区とは、都市計画区域内(準都市計画区域を含む)で自然状況を良い状態に保つことが望まれる地区のことで、この地区では建物や工作物を作る際、一定の規制があります。
風致地区制度とは、こうした規制により良好な都市景観の形成を図る制度のことです(都市計画法第8条第1項第7号によって定められています)。
風致地区内で風致景観の維持に影響を及ぼす行為は、浜松市風致地区条例により浜松市長の許可が必要になります。
2.市内の風致地区の名称及び種別
市内には7つの風致地区があり、第1種・第2種の種別に分かれています(第1種の方が規制条件が厳しくなっています)。
下表に各地区名称と第1種・第2種の面積をまとめます。
| 地区名称 |
第1種面積 |
第2種面積 |
合計面積 |
| 曳馬野 |
34.0ヘクタール |
45.5ヘクタール |
79.5ヘクタール |
| 佐鳴湖 |
341.7ヘクタール |
140.1ヘクタール |
481.8ヘクタール |
| 和合富塚 |
101.7ヘクタール |
74.2ヘクタール |
175.9ヘクタール |
| 海岸 |
343.7ヘクタール |
115.5ヘクタール |
459.2ヘクタール |
| 新弁天島 |
0.0ヘクタール |
5.9ヘクタール |
5.9ヘクタール |
| 吹上 |
19.2ヘクタール |
0.0ヘクタール |
19.2ヘクタール |
| 浜表 |
51.1ヘクタール |
0.0ヘクタール |
51.1ヘクタール |
| 7地区合計 |
891.4ヘクタール |
381.2ヘクタール |
1272.6ヘクタール |
3.許可を必要とする行為
- 建築物・工作物(建築物以外の物)の新築、改築、増築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
4.許可の基準(建築物等)
1 敷地面積が1,000平方メートル未満の許可基準
| 項目 |
第1種 |
第2種 |
| 高さ |
8メートル以下 |
15メートル以下 |
| 建ぺい率 |
30%以内 |
40%以内 |
| 壁面後退距離 |
道路から3メートル以上 |
道路から2メートル以上 |
| 隣地から1.5メートル以上 |
隣地から1メートル以上 |
| 植栽計画及び密度 |
建築物が隠れる程度 |
建築物が見え隠れるする程度 |
| 建築地盤面の高低差 |
6メートル以下 |
9メートル以下 |
| 建築物等の色彩 |
第1種、第2種とも風致、環境と調和する色彩であること
(原色、金銀系、蛍光塗料は使用しないこと) |
※壁面には、出窓、テラス、ベランダ等を含みます。
※下記の所定条件を満たした自動車車庫については、壁面後退距離の基準を満たさない場合でも設置することができます。
- 柱と屋根のみで外壁を有しない構造であること。
- 柱の間隔が2メートル以上であること。
- 天井の高さが2.1メートル以上であること。
- 床面積の合計が30平方メートル以下であること・
- 自動車車庫の設置部分に生垣を植栽しない場合は、本来植栽すべき生垣の緑化面積を敷地全体の必要緑化面積に加算すること。
- 自動車車庫の設置部分に生垣を植栽せず、かつ、条例で定める道路からの後退距離を満たさない箇所に設置する場合は、前項に規定する緑化面積を満たすとともに、本来植栽すべき生垣の緑化面積に相当する樹木を、道路側を中心に植栽すること。
- ※植栽計画について
-
- 原則として周囲に生垣を設置してください。やむを得ない事由から、生垣の設置が難しい箇所がある場合は、事前に協議してください。
- 第1種風致地区は、緑化率(緑化面積/敷地面積)が30%以上となるようにしてください。
- 第2種風致地区は、緑化率が20%以上となるようにしてください。
- 緑化面積については、風致地区緑化面積換算表(PDF:49KB)を参考にしてください。
2 敷地面積が1,000平方メートル以上の場合
敷地面積が1,000平方メートル以上の場合は、1の許可条件に加え、下記の所定条件を満たす必要があります。
| 項目 |
第1種 |
第2種 |
| 緑地率(緑地面積/敷地面積) |
50%以上 |
30%以上 |
| 緑化率(緑化面積/敷地面積) |
50%以上 |
30%以上 |
| 建築物間の距離 |
高い方の建築物の高さ以上 |
高い方の建築物の高さの4分の3以上 |
| 建築物の幅 |
50メートル以内 |
80メートル以内 |
※建築物の幅は、建築物の見かけ上の最大の幅をいいます。例えば、平面図が四角形の場合は、対角線が建築物の幅になります。
3 敷地面積に応じた緑地帯の設置
敷地面積に応じて、下記の通り、緑地帯を設置する必要があります。
| 項目 |
第1種 |
第2種 |
| 1,000平方メートル未満 |
必要なし |
必要なし |
| 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 |
4メートル以上 |
2.5メートル以上 |
| 3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
7メートル以上 |
4メートル以上 |
| 5,000平方メートル以上 |
10メートル以上 |
5メートル以上 |
4 造成等を伴う場合
造成等を伴う場合は、下記の所定条件を満たす必要があります。
- 敷地を分譲又は分割する場合の最小面積は、第1種は230平方メートル以上、第2種は200平方メートル以上としてください。
- 敷地面積が5,000平方メートル以上の場合の土地の形質変更率は、第1種は60%以下、第2種は80%以下としてください。
5 提出書類
(申請は2部提出)
- 風致地区内行為許可申請調書(WORD:34KB/PDF:73KB)
- 風致地区内行為許可申請書(第1号様式)(WORD:33KB/PDF:61KB)
- 施行方法書(以下の各行為に該当するもの)
1)建築物等の新築又は色彩の変更(WORD:43KB/PDF:71KB)
2)土地の形状の変更(WORD:36KB/PDF:56KB)
3)木竹の伐採(WORD:32KB/PDF:47KB)
4)土石類の採取(WORD:32KB/PDF:51KB)
5)水面の埋め立て又は干拓(WORD:32KB/PDF:52KB)
6)土石、廃棄物又は再生資源のたい積(WORD:33KB/PDF:51KB)
- 各施行方法書の備考欄(1)項の書類を備考欄の順番に沿って添付
- 土地使用承諾書
申請者と土地所有者が異なる場合に添付。
※申請内容に変更が生じた場合は、変更許可申請を行なってください。
提出書類は下記の通りとなります。
- 風致地区内行為変更許可申請調書(WORD:34KB/PDF:74KB)
- 風致地区内行為変更許可申請書(WORD:36KB/PDF:49KB)
- 施工方法書(上記の各行為に該当するもの)
1)建築物等の新築又は色彩の変更(WORD:43KB/PDF:71KB)
2)土地の形状の変更(WORD:36KB/PDF:56KB)
3)木竹の伐採(WORD:32KB/PDF:47KB)
4)土石類の採取(WORD:32KB/PDF:51KB)
5)水面の埋め立て又は干拓(WORD:32KB/PDF:52KB)
6)土石、廃棄物又は再生資源のたい積(WORD:33KB/PDF:51KB)
- 変更前図面及び変更後図面を添付
6.申請書の記入方法
「風致地区内行為許可申請書等記入要領」(PDF:205KB)を参考にしてください。
7.その他注意事項
- 申請手順
風致地区内行為の許可を受けてから、建築確認申請を行なってください。なお、建築確認の際には、風致地区内行為許可書(写し)を添付してください。
- 都市景観形成地区に該当する場合
届出受理通知書(写し)を、風致地区内行為許可申請書に添付してください。
- 開発行為及び宅地造成許可申請併願申請をしてください。
- 農地転用申請・届出
農地転用申請・届出をされる方は、その書類に確認印を押しますので、必要な書類を持参してください。
- 完了届について
植栽等も含め風致地区内行為が完了したら、速やかに提出してください。
開発行為等に係る場合は、その完了検査前に提出してください。
※ 大規模または特殊な行為を計画した時は、事前に浜松市役所緑政課と協議してください。
※ 各種他法令の許可基準も充分に考慮して計画を進めると手続の出戻りを避けられます。
※ 不明な点がありましたら、浜松市役所緑政課(TEL:457-2565)でご確認ください。
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