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浜松市外部監査契約における書面等の閲覧期間を定める規則


○浜松市外部監査契約における書面等の閲覧期間を定める規則
平成11年3月31日
浜松市規則第34号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(地方自治法施行令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は、包括外部監査契約又は個別外部監査契約の期間とする。

附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。

体系情報 沿革情報
第4類 行政一般 平成11年3月31日 規則第34号
第10章 外部監査

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