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浜松市耐震改修促進計画

3 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

(1)耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針
 建築物の耐震化を促進するためには、まず、建築物の所有者等が、地域防災対策を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。市は、こうした所有者等の取り組みをできる限り支援する観点から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因となっている課題を解決していくことを基本的な取組方針とする。

(2)耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策
 市民に対し建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性、重要性について普及啓発に積極的に取り組むとともに、耐震診断及び耐震改修等の補助制度と国の税制(耐震改修促進税制、住宅ローン減税)を活用しながら、建築物の耐震改修の促進を図っていく。具体的には、以下のとおりである。

ア プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業等

表2−1 補助制度の概要  (平成19年4月)
区分 【事業名】概要 対象建築物等 補助率
木造住宅 耐震診断 【わが家の専門家診断事業】
 専門家による無料耐震診断
昭和56年5月以前 1/2 3/8 1/8
補強計画 【木造住宅補強計画策定事業】
補強計画の作成に対する補助
昭和56年5月以前 1/3 1/3
補強工事 【木造住宅耐震補強助成事業】
 耐震補強工事に対する補助
昭和56年5月以前
耐震評点1.0未満を1.0以上に((0.3ポイント以上向上)
30万円
高齢者のみ世帯等には割増助成 10万円 10万円
建築物等 耐震診断 【建築物耐震診断事業】
 耐震診断に対する補助
昭和56年5月以前 1/3 1/3
補強工事 【建築物耐震補強助成事業】
 耐震補強工事に対する補助
昭和56年5月以前
DID地区内等で一定の規模・用途に限る
1/3 1/3
【緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業】耐震補強工事に対する補助
ブロック塀 撤去 【ブロック塀等撤去事業】
 撤去に対する補助
道路に面する危険なブロック塀 1/2
改善 【ブロック塀等改善事業】
 改善に対する補助
避難地、避難路及び緊急輸送路に面する危険なブロック塀 1/2
住宅 移転 【がけ地近接等危険住宅移転事業】
 移転に要する費用を補助
災害危険区域内等の危険住宅 1/2 1/4 1/4


イ 住宅ローンの優遇制度
 県と県内金融機関は、平成18年度に「耐震性の低い木造住宅の耐震化の促進」等を図るため 協定を締結し、金融機関は住宅ローンの優遇制度を創設した。
 県内の昭和56年5月以前に建築された木造住宅で、耐震評点1.0未満のものを建替える者等は、各金融機関の定める金利の優遇、手数料割引などの優遇措置を受けられる制度である。


(3)安心して耐震改修を行うことができる環境の整備

ア 専門技術者の紹介体制の整備
 県では建築士等を対象とした講習会を開催し、「わが家の専門家診断事業(木造住宅の耐震診断・相談)」を行う専門家「静岡県耐震診断補強相談士」を養成し、登録している。
 また、「木造住宅耐震補強助成事業」の円滑な執行が図れるよう、建築関係団体が開催した講 習会を受講し、安心して補強工事の相談ができる良心的な補強設計・工事を行うことを誓約した県内の建築士、大工、工務店に勤務している者を「住宅直し隊」として登録している。
 市では、窓口及び公民館等にその名簿を備え、住民の閲覧に供している。

イ 専門家・技術者向け、市民向け講習会の開催
 平成17年度には「TOUKAI-0推進セミナー」を開催した。
 また平成18年度には「TOUKAI−0推進地域セミナー」を市内2会場で開催し、予想される東海地震の規模・被害想定、住宅の耐震化の必要性などをわかりやすく説明した。
 今後も、建築物防災週間等の各種行事やイベントの機会をとらえ、建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性について普及啓発を図る。


(4)地震時の総合的な安全対策

ア 建築物以外の事前の対策
 平成17年3月の福岡県西方沖地震や同年8月の宮城県沖地震の被害の状況から、ブロック塀の安全対策、窓ガラスの飛散対策、大規模空間を持つ建築物の天井の落下防止対策の必要性が改めて指摘されている。このため、市では県と連携し被害の発生するおそれのある建物を把握するとともに、建物所有者等に必要な対策を講じるよう指導しており、今後も、引き続き、指導していく。

イ 地震発生時の対応
 地震により建築物及び宅地等が被害を受け、被災建築物等の応急危険度判定が必要な場合は、市は判定実施本部等を設置し、全国に対し不足する応急危険度判定士の派遣要請や判定士の受け入れ等必要な措置を講じる。
 また、被災建築物の被災度区分判定の結果、補修により継続使用が可能な建築物等については、「震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針」((財)日本建築防災協会 )及び平成18年度に県が策定した「被災建物の復旧マニュアル」に基づき家屋の応急復旧を行う。


(5)優先的に耐震化を図る建築物

ア 優先的に耐震化を図る建築物は、次のとおりとする。
・ 地震が発生した場合において災害応急対策の拠点となる庁舎、公民館、消防署、医療活動の中心となる病院及び診療所並びに避難所となる学校及び体育館等その他防災上特に重要な既存建築物。
・ 特定建築物(表4−2参照 )
・ 木造住宅

イ 重点的に耐震化すべき区域は、次のとおりとする。
・静岡県地震対策推進条例(以下「県条例」という。)第15条第4項の緊急輸送路、避難路又は避難地等の沿道
・木造住宅が密集している地区

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