職員の給与等に関する報告及び勧告(人事委員会)
給与勧告の基本的考え方人事委員会の給与勧告制度は、労働基本権の一部を制約されている職員の適正な処遇を確保することを目的とし、地方公務員法における情勢適応の原則に基づいて、地域の民間給与水準との均衡を図ることを基本としています。※給与勧告の対象は、技能労務職員や企業職員(上下水道部職員)を除く一般職の常勤の職員です。 勧告文
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