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平成24年4月1日から「浜松市税外収入金の延滞に関する条例」が改正されます!

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 平成24年4月1日より市への支払い義務のある公法上の債権(以下、「公債権」という。)を納期限までに支払いされない場合の延滞金の利率が10.95%から14.6%に変更されるなど延滞金に関する制度が以下のとおり変更されます。

〜納期限内の納付をお願いします。〜
  • 注1)平成24年3月31日以前の債権にかかる延滞金の率は10.95%となります。
    また、市税や使用料等で法令により別に定めがあるものは、当条例の適用外となります。
  • 注2)契約など私法上の原因に基づいて発生する「私債権」(各種貸付金等)については、別に定める法令、条例、契約等に基づく遅延損害金の利率を適用します。

条例の主な改正点 

○延滞金の見直し
年10.95% → 年14.6%
(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3%(特例基準割合が年7.3%に満たない場合、特例基準割合(※平成24年の特例基準割合は、4.3%です。)を適用します。)
○延滞金の計算方法の見直し
●延滞金の額
現行:10円未満の延滞金の切り捨て及び10円未満の端数金額の切り捨て
改正後:1,000円未満の延滞金の切り捨て及び100円未満の端数金額の切り捨て

●延滞金計算の基礎となる収入金
現行:100円以上の収入金が対象で100円未満の端数金額は切り捨て
改正後:2,000円以上の収入金が対象で1,000円未満の端数金額は切り捨て
○減免規定の追加
天災等により資力を喪失した場合など延滞金を減免することができる規定を追加  
延滞金条例改正イメージ図

お問い合わせ先

浜松市役所財務部財政課

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